賃貸物件に入居された方が「退去申し入れ」をされることは、それ程ありませんがただ現実問題としては、あり得る話なんです。
せっかく部屋探しをして入居したのに、退去せざるを得ない状況になってしまった理由としては、主に2つのことが考えられます。
①会社や実家の都合によって、どうしても部屋を退去しなければならなくなった。
②物件自体に明らかな欠陥(騒音、設備など)があり、入居する事自体ができない場合。
入居した後のお客様との対応は、仲介会社ではなく管理会社となりますが、管理会社においては、もし②に該当するようなことがあった場合、大手ならばしっかりと対応するはずですが、もしそれでも退去の意志が固い場合には、退去手続きを行います。
賃貸物件に入居してすぐに退去するとなると、お部屋での生活はそれほどされていない事から、当然室内はきれいなままとなっているはずですが、ただすぐの退去は正直な所、お客様が圧倒的に不利になります。
理由①:初期費用は原則返金されない
入居時に支払った初期費用の内、敷金と前家賃(通常は当月と翌月分)で支払った家賃分の内、入居日数分の日割り家賃を除いた家賃は返金されますが、それ以外の費用は一切返金されません。(前家賃の返金に関しては、管理会社に要相談)
理由②:解約申し入れは退去1か月前
どのような理由があったとしても、今すぐに部屋を解約することはできません。住居用の賃貸物件の場合における解約手続きをする際には、解約希望日から1か月前までに行うこととなっていますので、仮にすぐに引越しをされて室内が無人状態であったとしても、解約日までは家賃を支払わなければなりません。
理由③:室内クリーニング費用が発生する
大手管理会社物件においては、退去時に「室内クリーニング」費用をご入居者様に請求している所が多く、たとえ入居日数がわずかであったとしても、室内クリーニング費用は発生してしまいます。
室内クリーニング、和室部屋がある場合には畳の表替えと襖交換費用は、賃貸借契約上の特約で記載があり、契約時に署名捺印をしている以上、たとえ入居履歴が浅い場合でも、支払い義務が発生します。
理由④:違約金が発生することも?
家賃が一定期間無料となる「フリーレント」がついている物件においては、短期解約を防ぐために、違約金を設定しています。正式には「短期解約違約金」と言われていて、管理会社が規定した年数未満で退去した場合には、違約金として家賃1~2か月分を支払うことになり、署名捺印をしている以上は、違約金を支払う義務があります。
入居先の部屋が、騒音や設備トラブルがひどくて「入居できる状態ではない」としても、賃貸借契約が成立していることから、基本的には初期費用は一部を除いて殆ど返金されることはありません。また、新たに賃貸物件を借りられる場合には、再度初期費用の支払いをしなければならないことから、圧倒的にお客様が不利になってしまいます。
入居後「この部屋にしなければよかった」と後悔しないためには、お部屋探しの時どのような部分を確認すればいいのでしょうか?
①家賃が安い物件は控える
毎月の支出の中で、住居費は全体の約3割を占めることから、賃貸の家賃はできたら抑えたいとふと考えてしまいがちになりますが、家賃が安いということは、裏を返せば「その家賃設定にしなければ入居してもらえない」と言えます。
家賃が安い、安すぎる物件は「入居者の質が悪い」場合が多く、また設備も古いものをそのまま使っていることが多いので、意外にランニングコストがかかることもあり得ます。
②ごみ置き場や外観が汚れている物件はNG
賃貸物件を探されている方の多くは、お部屋見学をされると思いますが、その際「式内ゴミ置き場」と「共用廊下」「物件外観」が汚れていたり、客観的に汚らしい物件は「入居者の質」が悪い場合が多いので、入居後トラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。
③管理会社物件に入居する
入居後トラブルや設備不良が発生した場合、全ての窓口は管理会社が行います。もし管理会社が管理をしていない物件は、オーナーさんとなりますが、正直な所、しっかりと管理されている物件ほど「クレーム件数」は少ないことがわかっていますので、基本的には管理会社が管理している物件に入居されたほうがベストです。
お部屋探しの際、参考にして頂ければ幸いです。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#管理会社 #退去 #違約金 #賃貸借契約
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