物件を管理している管理会社によって方針が異なりますが、入居前または退去する時に、管理会社から「クリーニング費用」を請求された方はほぼ全員と言ってもいいと思いますが、そもそも室内クリーニング費用は、次の入居者のために行うものであり、本来ならば物件を所有しているオーナーさんが出すべき費用では?と、考える方も多いと思いますが、結論から言いますと「入居者様」が出さないといけなくなります。
ではどうして室内クリーニング費用をご入居者様が支払わなくてはならないのでしょうか?
目 次
1.室内クリーニングとは何?
2.室内クリーニングを拒否することはできるの?
3.まとめ
1.室内クリーニングとは何?
賃貸物件においては、基本的にお客様が退去した後、必要に応じて「退去リフォーム」「退去リノベーション」を実施しますが、ただご入居期間が短い場合は、リフォームやリノベーションをしなくても、次の方に貸すことができる場合もあります。
もしこのような場合には、退去リフォームやリノベーションを行わずに、そのままの状態で募集を行いますが、ただ退去された部屋は、荷物の運搬などがあった影響により、室内が汚れている場合が多いので、基本的に退去後業者さんが室内清掃を行いますが、室内クリーニングとは、室内清掃を重点的に行うものであり、修繕とは意味合いは違います。
室内クリーニングを行う個所としては…
●床のワックスがけ
●水回り(キッチン、トイレ、浴室)クリーニング
●窓清掃、網戸の張替え
●ベランダクリーニング
●エアコン内部クリーニング
があります。
2.室内クリーニングを拒否することはできるの?
次に部屋を借りる方に行う「室内クリーニング」ですが、その費用に関して殆どの管理会社では「お客様」に請求しています。では室内クリーニングを拒否することは可能なのかというと、結論から先に言いますと「拒否」することはできません。
拒否ができない理由は、賃貸借契約書に記載があり、重要事項説明において「宅地建物取引士」の資格を持つ担当者から「口頭での説明および署名」をしている以上、支払うことに同意をしているからです。
室内クリーニング費用の費用が、どうしてご入居者様になってしまうかについてですが…
①クリーニング費用に関して「特約事項」に記載がある
②入居者様が特約事項に同意(署名)している
③クリーニング費用が高額ではない
④清掃部分に関してしっかりとした規定がある
ことから、ご入居者様が退去時に室内クリーニング費用を拒否すること自体出来ないことになっています。また契約時、宅地建物取引士の資格を有する担当者から「退去時室内クリーニング費用」支払いに関する口頭説明および署名をしているので、支払い拒否すること自体はできませんし、もし不服ならば最初から契約をしなければいいことになってしまいますので、どのような形で合っても支払っていただく事になります。
室内クリーニングに関する司法の見解
もしどうしても支払いを拒否した場合には、入居時家賃保証会社に保証料を支払った方は、管理会社が家賃保証会社に「代位弁済請求」をして、家賃保証会社から支払っていただく事になりますが、この費用はあくまでも家賃保証会社が「立替」をしたものである以上、後日お客様の方に請求連絡が届きます。
支払拒否した場合には、信用情報に記載されてしまい、次に賃貸物件を借りる際、信用情報に掲載されていたことが分かった時点で、入居審査は通らなくなってしまうので、注意が必要です。
また家賃保証会社を利用していない場合には、連帯保証人に指定されている方に「請求」されてしまいます。どのような形で合っても「支払いを拒否」することはできません。
3.まとめ
室内クリーニングに関しては、契約時に「支払う」ことに同意・署名している以上、支払わなくてはなりません。室内クリーニングはあくまでも清掃部分に対する対価ではありますが、ただあまりにも汚れている場合には、クリーニングではなく修繕が必要になる可能性(善管注意義務違反)がありますので、ご入居期間中は、出来る範囲内で結構ですので、しっかりと清掃することを心がけてください。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#室内クリーニング #退去費用 #賃貸借契約
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