賃貸物件に入居すると、退去時に「原状回復」が求められます。
これは入居した時と同じ状態に、部屋を戻すという意味ですが、当然長期間入居していると、壁紙やフローリングが「日焼け」してしまうので、入居時とほとんど同じ状態で戻すことは不可能であり、日焼けなどによる劣化は「通常使用の範囲内」になるので、ご入居者様負担にはなりません。
ただ、一部の部屋においては「壁紙が剥がれてしまう」ところもあります。
通常、壁紙などが剥がれてしまうことは「あり得ない」のですが、もし壁紙が剥がれてしまった場合、修繕費用はだれが負担しなければならないのでしょうか?
退去費用の負担について
退去時において、修繕が必要となった場合には、国交省が策定したガイドラインに従って、修繕費用負担者を決めます。
必然的にご入居者様負担となるのは『故意によって設備などを破損や汚損させてしまった』場合のみであり、オーナーさんが負担する場合とは「経年劣化によって発生してしまったもの」となります。
では壁紙が剥がれてしまった場合、普通に考えると「劣化が原因」と思われるのでオーナーさんの負担になるのでは?と考えられますよね。
ただ、もし壁紙が剥がれてしまった箇所が、お客様入居前に「張り替えられていた場合」と「張り替えていない場合」、またご入居者様の入居年数が何年なのかによって、修繕費用負担が誰になるのか違ってきます。
ご入居者様負担となる場合
ご入居者様が入居される前に、壁紙を張り替えた履歴が残っていて、入居期間が2年位で壁紙に浮き症状や剥がれなどが発生した場合には、室内の使い方に問題があるとしか考えられないので、この場合の修繕費用は「ご入居者様負担」となる可能性が高くなります。
オーナーさん負担となる場合
一方、オーナーさん負担となるケースとは、ご入居される前に
・壁紙交換を行わなかった
・壁紙交換を行ったが、6年以上入居していた
・壁紙交換をしたかどうか、履歴がなかった
このようなケースの場合、壁紙そのものが劣化している可能性が、入居時にあったことが予想され、また壁紙が貼られていた履歴があったとしても、6年以上入居されていた場合には、減価償却期間が終了して、壁紙の価値は1円のみとなることから、壁紙の剥がれが劣化によるものかどうかを判断することは難しくなります。
さらに壁紙交換がいつ行われたのかわからないような場合では、当然壁紙が劣化していることが予想されるので、2年程度であっても剥がれなどが発生することもあり得ることから、この様な場合、入居者様負担にはならないものと推測できます。
まとめ
壁紙の浮き症状が出てしまう原因は、お部屋の使い方(湿気がこもっているなど)に問題がありますが、ただこれはしっかりと対策を行われていたとしても、特に梅雨~9月頃までは多湿傾向が続く事から、どうしても壁紙は劣化がしやすくなります。
ただ、普段から湿気対策など「お部屋をきれいに使用する」ことを心がけていただければ、長期間ご入居されても、劣化はしにくいのでご安心ください。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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