賃貸物件で生活する際、年数が経過してくれば、当然ではありますが家具などを置いてしまった箇所には「跡」がくっきりとついてしまいます。日常生活をする上で発生してしまうキズなどに関しては、通常使用の範囲内ということもあり、退去時にお客様に修繕費用を請求されるようなことは、ありにくいと思います。
ただ、もし賃貸物件の床が「キズだらけ」の様になってしまった場合、退去時に修繕費用が発生するかどうかというと、現場を見なければ何とも言えない部分はあるものの、恐らくではありますが、退去時お客様に費用請求が発生する可能性が出てきます。
通常使用において発生するであろう、床の劣化は主に…
・家具やテーブルなどを置く事で発生する「設置跡」
・長期入居が原因による、床の日焼け
が考えられます。もしこれらが退去時に発生しても、通常使用によって発生したものであると考えられるので、修繕費用は全額オーナーさんが持つことになります。
但し、床全体に「キズ」が至る所にあった場合、これを「通常使用」で発生したものと認定することは非常に難しく、恐らく入居中お客様がキズを付けたであろうと推測することができるので、この場合は退去時にお客様に「修繕費用」の支払いを求められる可能性が高くなります。
床がキズだらけになっていた場合、修繕することが難しいと認定されてしまうと、張替えを余儀なくされてしまい、敷金を入居時に預けている方は、敷金より充当され、敷金では足りない場合には、不足分を支払わなくてはなりません。また敷金を預け入れていない場合には、修繕費用の全額を支払わなければなりません。
たまに物を床に落としてしまうことはよくあり、場合によっては床に傷をつけてしまう可能性が出てきます。ある意味においては致し方がないことではありますが、賃貸はあくまでも借り物である以上、丁寧に使うことを心がけていれば、退去時に費用がかさむようなことはめったにありません。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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