昔の賃貸には「和室部屋」があるのが当たり前でしたが、時代やニーズの変化などにより、近年では洋室化が当たり前となってしまいました。
賃貸物件の床は、基本的には「フローリング」となっていますが、ただ物件によってはフローリングの所もあれば、フロアタイルやクッションフロアといった床材を使用している所もあります。
お部屋探しをされている方にとって、賃貸物件の床に関しては、それ程興味はないと思いますが、ただ床の種類やメリット・デメリットを知っておくだけでも、生活音対策をしなければならない時に、有効的になると思いますのでぜひ覚えてくださいね。
目 次
1.賃貸で使用されてる床材とは?
2.メリットとデメリット
3.床材を傷つけた場合、退去時どうなる?
4.まとめ
1.賃貸で使用されてる床材とは?
賃貸物件の部屋で採用されている床材は、主に3種類あります。
●フロアタイル ●クッションフロア ●畳
昔の賃貸アパートでは、本物のフローリングを使用しているのが当たり前でしたが、ただ近年においてはコスト削減のため、新築時に本物のフローリングを施工することは少なくなり、フロアタイルやクッションフロアを導入するケースが増えてきました。
一方、畳に関しては「退去時に表替え費用が発生する」「実家に和室部屋がない方が増えてきている」などライフスタイルの変化などによって、和室部屋があると敬遠される方が非常に増えてきているので、近年では和室部屋がある賃貸アパートにおいては、洋室に間取り変更する物件が非常に多く、和室部屋が今でもある賃貸アパートは、ある意味貴重な物件となっています。
2.メリットとデメリット
①フロアタイル
フロアタイルとは、塩化ビニルで作られた床材で、一番のメリットはズバリ「本物」と間違えるぐらい精巧に作られています。
また素材が固いので、家具やテーブルなどを置いても、クッションフロアみたいに「家具跡」がつきにくく、キズに強い点においてもメリットと言えます。
一方デメリットは、素材そのものが固いということもあり、防音性はあまり期待できません。小さなお子さんがいるご家庭で、上階にお住まいの方は、足音に注意した生活を送らないとクレームが入る可能性があります。
②クッションフロア
クッションフロアとは、フロアタイルと原料的には同じ「塩化ビニル」ですが、フロアタイルは一枚の板で構成されているのに対して、クッションフロアはシート状になっていて裏側にクッションが貼付されているのが特徴。
メリットは、ジュースなどを床にこぼしても、シミになりにくい点。また床がフロアタイルと比べると「柔らかい」ので、吸音効果が期待でき、生活音対策の床材としては最も優れています。
一方デメリットは、床材が柔らかいので家具などを置くと、家具跡がついてしまうこと。これに関しては、通常使用の範囲内になるので、退去時に修繕費用を請求されることはありませんが、フロアタイルと比べると床材としてのランクは下になるので、安っぽさが出てしまいがちになります。
③畳(和室)
数的には少なくなってしまいましたが、一部の物件においては和室部屋が標準装備になっている所もあります。
和室部屋のメリットは、ズバリ「クッションフロア」以上に吸音効果が期待できるので、小さなお子さんが走り回っても、振動がしにくくなるので生活音対策で言えば、畳は最強のツールといっても過言ではありません。
一方デメリットは、退去時に表替え費用が発生してしまう点と、通常の畳は「ダニ」が発生しやすくなるので、掃除をしっかりしないといけない点。
余談ではありますが、当物件においては、2018年以降に行ったリノベーション部屋には、おしゃれでモダンな琉球畳を導入しています。琉球畳は日焼けがしにくい性質があるので、退去時に表替えは原則不要なので、表替え費用は発生しません。また通常の畳と比べて、琉球畳はダニの発生を抑えられることから、小さなお子さんがいるご家庭でも、安心して使用することができます。
3.床材をキズつけた場合、退去時どうなる?
賃貸物件で生活すると、どうしても床材をキズつけてしまうことが出てきます。
もし床材をキズつけてしまった場合、退去時における修繕費は誰の負担になるか、非常に気になるところですが、これに関しては契約書にしっかりと明記されています。
ごく小さなキズや、カーペットなどを置いたことによって発生した「日焼け」などは、通常使用の範囲内で発生したものであることから、退去時に修繕費用を請求されることはありません。
ただ、修復不可能なほどのキズ(家具などを運んだ際に誤ってぶつけてしまった)やジュースの飲みこぼしなどを「放置」したことによるシミに関しては、明らかにお客様の過失が原因と思われることから、退去の際修繕費用が請求されます。
なお、フロアタイル及びクッションフロアの「減価償却」は6年と設定されていますが、一部のお客様は「借主が故意に破損や汚損」させてしまったものであっても、退去時に発生する修繕費用は減価償却を考慮すべきと主張される方がいますが、これは誤りです。
減価償却で判断するのは、破損や汚損の原因が「お客様の責任かどうかわからない場合」のみに適用され、明らかにお客様の過失が原因であるものに対しては、修繕費用が発生しますのでご注意ください。(なお敷金を預け入れている場合は、敷金から相殺されます)
4.まとめ
賃貸物件を探される時、床材は特に気にされない方が多いと思われますが、お部屋に使用されている床材がどのようなものか知っておくと、入居後の生活音対策がとてもしやすくなりますので、ぜひお部屋探しをする時には「床材」にも注目して下さいね。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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