賃貸物件に入居されると、退去時に原状回復義務が発生することから、退去の際には入居した時と同じ形で、管理会社に返すことになりますが、ただ時間の経過と共に、室内設備は当然ながら「使用」していたこともあるので、多少なりとも「汚れ」はつきもの。
普段から定期的に掃除をされている方は、あまり心配しなくてもいいのですが、定期的な掃除を怠っていると、使用状況によってではありますが、退去時に別途清掃費用が発生する可能性が出てきます。
大手管理会社物件に入居された場合、契約書に「退去時における室内クリーニング費用」についての取り決めがあります。
室内クリーニングとは、退去リフォームやリノベーションとは全く別で、次に部屋を借りられる方に快適に使っていただくために、ワックスがけや水回り関係の清掃などを行うもので、この費用に関しては「退去されるお客様」が契約上支払っていただく事になっています。
室内クリーニングに関して、通常の洗剤で落としきれる汚れならば「室内クリーニング費用」で対応することができますが、ただ清掃を日頃からあまりされていない部屋においては、通常の洗剤では落としきれない汚れがある場合が多く、この様な時には特殊の洗剤を使用するか、もしそれでも落としきれずに目視でもわかるものに関しては、交換をせざるを得ないのですが、もしこのような状況になった場合、退去されたお客様に対して「追加の清掃費用」を請求することがあります。
特にキッチンの換気扇は「油汚れ」がつきやすいので、定期的な清掃を行うことが求められますが、ただ換気扇を殆ど掃除していなければ、換気扇周辺にも「油汚れ」が付着するのはもちろん、最悪な状態になってしまうと「設備不良」を起こしてしまう可能性が出てきて、当然室内外の換気もしにくくなることから、シックハウス症候群を引き起こしてしまう可能性も出てきます。
通常の洗剤で落としきれない場合、室内クリーニングの費用では対応することが難しくなることから、別途で費用が発生する可能性があり、この費用に関してはお客様負担となる確率が高くなります。
管理会社の担当者の話では、最近のお客様は「契約書にある原状回復」に関してある程度の知識があるので、室内が汚れていたまま引き渡す方は、殆どいないとのこと。
ただあまりにも汚れている場合は、退去立ち合い後であっても請求する可能性がありますので、賃貸の換気扇は最低でも年1回は行うべきであり、もし換気扇掃除が苦手な方は、ハウスクリーニング業者に掃除を依頼するのも手です。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
追 伸
賃貸を借りる際には、原状回復義務が発生してしまい、原状回復ができない場合においては、その原因が「借主」にあると認定された時には、退去時に原状回復費用を請求されます。
原状回復については、こちらの記事をご覧下さい→記事を読む
・2021年11月30日 一部追記
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