こんにちは。
新築物件や築年数が浅い物件などでは、入居時に「敷金」を支払う所が圧倒的に多いですよね?
敷金は、退去時に行わなければならない原状回復に備えて、契約時に仲介会社に預ける一時金みたいなもので、山梨県の場合ではおおよそ家賃1か月程度が相場となっています。
敷金は、入居期間中お客様が設備や内装を壊さない限り、退去時に返金されるのが一般的というより当たり前となっていますが、ただ敷金返還に関して、年間1万件も近い相談が国民生活センターに寄せられています。
相談内容(国民生活センターHPより抜粋)
・賃貸マンション退去時に、規定のハウスクリーニングと補修費用を支払ったのに、追加で原状回復費用を請求された。
・十数年入居していた賃貸アパートを退去したが、大家から原状回復費用請求が高額になった。国交省の原状回復ガイドラインを調べて反論したが、大家は取り合わない。
・賃貸マンションを解約したら、ペット特約を根拠に原状回復費用を過剰に請求され納得できない。
・5年間入居していたアパート退去したら、管理会社からクリーニング代や修繕費を請求された。高額で納得できない。
国民生活センターに寄せられた意見について、自分が実際にそのお部屋を見たわけでもない、第三者的な立場であるのですが、退去費用が高額になる/敷金が戻ってこない理由として、よくありがちなのが「入居者様が故意に損傷」した部分が認められた場合が圧倒的に多いです。
国交省のガイドラインによると、壁紙は入居から6年以降は、壁紙の価値は1円にまで下がります。よく6年以上ご入居された方の中で「壁紙」に対して交換費用を請求された場合、「壁紙の残存価値」を引き合いに出して管理会社の担当者に反論される方がいますが、これは壁紙が明らかに損傷を受けているが、どちらにも過失がない場合、壁紙の残存価値から請求金額を割り出します。
6年以上ご入居されたと言っても…
●壁を殴って、穴をあけてしまった
●お子様が壁に落書きをしてしまった
●入居時に家具などが壁に当たり、一部がはがれてしまった
このような場合には、長期ご入居されたとしても、お客様が「故意」にした行為とみなされ、交換費用を請求されます。
また注意をしなければならないのは、管理会社に管理を委託していない物件に入居されている方。所謂オーナー管理物件(自主管理物件)では、退去立ち合いはオーナーが立ち会いますが、利害関係が強すぎるオーナーが退去立ち合いの場に立ってしまうと、公平な退去立ち合いができない場合があります。
当物件では、管理会社に管理を委託しているので、退去時はオーナーは一切立ちあいません。また当物件では敷金に関するトラブルを防ぐため、法人契約以外では敷金を設定していませんので、どうぞご安心ください。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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