賃貸物件における修繕費用負担に関しては、経年劣化によるものであれば基本的に「オーナー」さんが対応しますが、その一方「故意や過失」によって破損や汚損させてしまった場合は、原則として「入居者様」負担となります。もし、入居時に敷金を預け入れていた場合には、敷金より相殺され、不足分は退去時に精算となります。
では、もし入居期間中に「洗面台」が破損した場合、修繕費用などはどちらが負担しなければならないのでしょうか?
賃貸に設置されてある洗面台の殆どは、メーカーの既製品が多く、洗面台の素材は陶器の場合が多いことから、強い衝撃を与えなければ、そう簡単に壊れるようなことはありません。
もし洗面台が壊れてしまった場合、恐らくお客様の過失が原因で発生させてしまったものと、推察できることから、今回のケースではお客様負担となる可能性が高くなります。
洗面ボウルを破損させてしまった場合、修繕することは難しいので、洗面台を新しいものに交換するしかありませんので、おおよそ7万円位の費用が発生してしまいます。
また、お客様が「管理会社に連絡・交換となると交換費用が高くなる」ことから、ご自身で洗面台を交換することはNG。賃貸借契約書には、破損などの修繕が必要になった場合、オーナーが指定する業者に依頼しなければならないことが、記載されているので、ご自身での対応はしてはいけません。
さらに、洗面台が破損した場合で、管理会社に連絡せずに、ご自身で修繕した結果、水漏れなどが発生し、他の部屋に迷惑をかけてしまった場合、この費用も請求されてしまいますので、注意が必要です。(ただし家財保険の特約に加入している場合、水漏れが補償対象となっている場合があります)
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