賃貸物件における設備修繕に関しては、経年劣化によるものである場合は、貸主であるオーナーさんが、一方「故意、過失」問わずご入居者様が破損させてしまった場合には、借主責任となります。
では、もし賃貸の洗面台が破損(洗面ボウルにひびが入った場合など)してしまった場合には、修繕費用は誰が出すのでしょうか?
賃貸物件に設置されている洗面台は、既製品の場合が圧倒的に多いことから、洗面ボウルが破損してしまった場合には、洗面ボウルだけを変えることは難しくなるので、洗面台本体を交換しなければなりません。
賃貸の洗面台は「おおむね7万円ぐらい」はかかり、故意による破損の場合には、原則「減価償却」は適用されないので、この場合借主であるお客様責任で、費用負担しなければなりません。
ただし、条件によっては「ご加入中の家財保険が下りる場合」がありますので、もし破損させてしまった場合には、すぐに管理会社までご相談ください。
※なお、家財保険によっては、免責金を支払わなければならないケースがあります。詳細は管理会社または、保険会社までお問い合わせください。
グレイスロイヤルのリノベ部屋なら、洗面ボウルだけの交換できます。
一部の部屋のみではありますが、グレイスロイヤルのリノベーション部屋においては、オリジナルのナチュラル洗面台が設置されていますが、こちらの洗面台は、業務用洗面ボウルを取り付けていることから、洗面ボウルのみの交換は対応可能です。
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