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執筆者の写真GRACE LOYAL ELEGANT ROOM

賃貸の違約金には注意。ポイントは契約日から1年未満。


2021年の新年度がスタートして、早いものでもう2か月。

新しい賃貸物件において、新生活を始められた方も多いと思いますが、初めて賃貸物件に入居された方にとって、賃貸借契約書を理解するのは正直な所難しいですよね。

賃貸借契約書の有効期限は2年となっています。

もし2年後そのまま住み続ける場合には、更新手続きが必要となり、物件によっては更新料を支払う所もありますが、ただ契約期限が2年となっていても、必ずしも2年住まなければならないというわけではありません。


急な転勤などによって退去しなければなればならない時には、退去される日の1か月前までに、管理会社に「退去連絡」をすれば、それで退去手続きは完了ですが、ただお客様が契約された物件の中で、違約金が設定されている場合には、入居期間に注意が必要となります。



入居時に「家賃が一定期間無料」となる、フリーレントが付いた物件に入居されたお客様においては、早期に解約されてしまうと、管理会社やオーナーさんにとって「大損」をしてしまうことになりますので、早期退去を防ぐ目的として「短期解約違約金」を特約で設定している場合が多いです。


管理会社において「短期解約違約金」の設定内容は異なるものの、おおむねの物件では「契約日(家賃発生日)から1年未満で退去」された場合には、違約金として「家賃1か月分」を支払うことを求めています。


転勤族の方や、収入が大幅に減少して「住み替え」を検討されている方は、要注意となります。お客様の事情によって、管理会社が指定する期日前に退去となった場合、どのような理由があったとしても「違約金は発生」してしまい、これに関しては「契約時に宅地建物取引士の資格を持つ仲介会社の担当者」から説明を受け、署名捺印をしている以上、理由があっても違約を支払っていただく事になりますので、違約金が設定されている物件にご入居されたお客様は、今一度契約書をご確認して頂き、不利にならないようご注意ください。



#賃貸借契約

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