賃貸物件においては、退去時に原状回復に戻さなくてはならないことになっていますが、ただ入居中は「家具」等を置く以上、どうしてもフローリングに「家具跡」がついてしまうことがあります。
もし家具跡などといったキズや凹みなどがあった場合、退去時に修繕費用を支払うことになってしまったら、大変ですよね。退去時にフローリングにキズや凹みなどがあった場合、その傷や凹みがどのような状況になっているかによって、費用負担が誰になるのかが違ってきます。
①退去費用に関しては、しっかり決まりがある
国土交通省が定めたガイドラインにおいて、退去時における修繕負担に関して、しっかりとした指針が明記されています。
貸借人(入居者様)の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用損耗などについては、貸借人が負担すべき費用となる。
建物、設備などの自然的な劣化・損耗など(経年変化)及び貸借人の通常の使用により生ずる損耗など(通常損耗)については、賃貸人(オーナー)が負担すべき費用である
つまり、通常使用で発生した劣化に関する修繕費用は、オーナーサイドで負担しなければならないことになっています。
一方、入居者様が入居中に「故意・過失」等によって設備を破損や汚損させてしまった場合のみ、入居者様が退去費用を負担しなければならないことになっています。
②フローリングのキズや凹みについて
賃貸入居中に発生した、フローリングのキズや凹みなどに関する、退去時の修繕負担責任に関しては、おおよそ次のようになります。
【オーナー負担となる例】
・目立たない程度のキズ(通常使用で発生したものと思われるため)
・家具などを置いたことによる凹み
・日焼けによるフローリングの色落ち
【入居者様負担となる例】
・引っ越しなどで、フローリングを傷つけてしまった
・調理器具を間違えて床に落としてしまい、凹みや傷がついてしまった
・ジュースなどの飲みこぼしで発生した、シミやカビ
・雨の吹き込みによって発生した、フローリングの色落ちや傷み
よく「賃貸の設備には減価償却」が定められていることから、もし借主が故意に破損させてしまった場合があったとしても、減価償却に照らし合わせて修繕費用を算出することができると、主張する方がいますが、これは100%違います。
減価償却に照らし合わせて修繕費用を算定するのは、入居者様負担であるかどうかわからない場合のみに適用されるのであって、入居者様負担とわかっているものに対しては、減価償却は適用されません。
③入居前にキズや凹みがあった場合
賃貸物件に入居する前(引越し)に、フローリングに目立つようなキズや凹みがあった場合には、管理会社に確認すると同時に「証拠写真」を必ず撮っておいてください。
管理会社では入居前に「室内確認」を必ず行い、室内設備などに問題がないか確認し、もし設備などに不備があった場合には、入居日前に修繕を終わらせてから「お部屋の引き渡し」を行います。
ただ、ごくたまに「凹みやキズ」等を見逃してしまうこともあります。
もし見逃したままの状態で、引き渡しをされた場合には、入居されたお客様の責任になりかねないので、もし可能であれば入居前にお客様ご自身でも「室内確認」をして頂き、もしキズや凹みなどがあった場合には「管理会社に連絡」してもらえれば、対応します。
もし、軽微なキズや凹みで入居者様が「気にしない」場合には、修繕せずにそのままの状態でお使いいただく事も可能で、もちろんですが管理会社において、入居前に発生したキズや凹みの部分は、退去時に精算しないようにしっかりと記録しますので、ご安心ください。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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