新型コロナウイルスの影響により、自宅にいる時間が長くなると、ストレスが溜まってしまいます。このような時は、ストレスを解消させるのが一番ですが、ただ外出してしまうと、感染が気になってしまいますので、それならば、賃貸のベランダでバーベキューをすれば、一石二鳥になりますが、そもそも賃貸でバーベキューをする行為は、認められているのでしょうか?
①賃貸ではバーベキューは一切認めていません
賃貸物件は、複数人の方が一つの建物内において生活されていることから、他の方に迷惑をかける行為は一切禁止されていて、バーベキューも禁止されています。
「賃貸のベランダは専用部分だから、他の人に迷惑をかけていない」とつい反論したくなる方もいると思いますが、そもそも賃貸物件においては「発火性を有するものを持ち込んではいけない」ことが、賃貸借契約書にも記載されています。
またバーベキューをすると、煙がほかの部屋に届いてしまう可能性があり、もし室外干しをされていたら、ニオイが洗濯物についてしまい、ご入居者様に迷惑をかけてしまいます。
なお、賃貸の駐車場においてバーベキュー行為をするのも、他の方に迷惑をかけるので、当然禁止されています。
②違反行為をして重大な事故を起こした場合
賃貸ベランダでバーベキューをしていて、万が一火が建物内に広がってしまい、重大な事故を引き起こしてしまった場合、過失責任は100%お客様となってしまいますので、多額の修繕費用(原状回復に戻す義務が発生します)を支払わなければなりません。
入居時に加入している家財保険の中には、特約を付けなければ「借家人賠償責任」補償を受け取れないものがありますので、もし特約などに入っていなければ全額自己負担となってしまい、人生を台無しにしてしまう可能性が出てきます。
当然物件に被害を出してしまった方に対して、オーナーさんは「賃貸借契約」を解除を申し入れてしまいますので、お部屋から退去しなければならないことになります。
③「たかが煙」なのに、裁判に移行してしまうかも?
バーベキューをする側は「煙が発生してもそれほど迷惑行為なことではない」と思う方もいると思いますが、ただ「たかが煙」が裁判に移行してしまい、慰謝料を支払わなければならないケースが判例にあるのをご存知でしょうか?
2012年12月13日、名古屋地方裁判所において実際にあった判例ですが、マンションの階下に入居している男性が「ベランダでタバコ」を吸っていたことが原因で、男性の上階に入居している女性が「体調を崩したのは、タバコの煙が原因で」あると提訴した結果、慰謝料150万円を求めていたのに対して裁判所は、男性側に5万円の支払いを命じる判決を下しました。
この裁判では、男性側に「タバコをベランダで吸うのは遠慮してほしい」と何度も訴えていたのに対して、男性側がタバコをやめずに吸い続けてしまい、その結果女性が体調を崩されたことが、裁判所では精神的な苦痛として、慰謝料請求を認めています。
男性側にとっては、至福の一服の時間だったとは思いますが、ただ煙を出すことによって迷惑となってしまう方もいるのも、また事実なのでトラブルにならないためには、やはり迷惑行為は控えた方がいいですよね。
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