賃貸物件に入居する場合、お部屋を貸すオーナーさんや管理会社では、万が一お客様が「家賃滞納」した場合、回収先を明確にしておかなければ、安心して部屋を貸すことはできません。
そこで、賃貸物件では原則として「保証人」をつけることになっていますが、近年では大手管理会社物件また、街の不動産屋さんが管理している物件においても「保証人不要」物件が増えてきました。
保証人が不要になれば、契約手続きもスピーディーに行うことができる一方で、当然ながらデメリットの部分も発生してしまいます。
そこで、今日のブログは「保証人不要物件におけるメリット・デメリット」について、お伝えしていきたいと思います。
目 次
1.保証人不要のメリット
【お客様立場によるメリット】
①連帯保証人を探さなくて済む
保証会社が普及する前までは、連帯保証人を必ずつけることが求められてきました。
一般的には、ご両親など「血縁関係が近い」人にお願いするケースが多いのですが、ライフスタイルの変化によって「連帯保証人をお願いできない」「なってくれない」方が多くなってきていますが、保証人不要物件では「原則連帯保証人は不要」となるので、契約手続きがスムーズとなります。
②連帯保証人の役割
連帯保証人を見つけることができたとしても、一定の条件(例えばご自宅が持ち家なのか/年収/年齢)をクリアしていなければ、管理会社審査で「難しい」と断られることがありますが、保証人不要物件では「保証会社が事実上の連帯保証人」の役割を担ってくれます。
【仲介(管理)会社立場によるメリット】
①契約がスムーズになる
お部屋探しをされている方の中には、連帯保証人になってもらえない方が、今まででは発生していましたが、保証会社を事実上の連帯保証人にすることによって、契約書作成にかかるスピードが速くなるので、仲介会社にとってもメリットと言えます。
②滞納歴を確認できる
一部の保証会社においては「信用情報機関」に問い合わせることが可能となることから、過去に滞納歴や強制退去歴があると、その時点で入居審査に落ちてしまうので、滞納リスクを減らすことができる点においては、管理会社側としてみると、安心して貸すことが可能となります。
2.保証人不要のデメリット
【お客様立場によるデメリット】
①保証料・更新料を支払うことになる
保証会社を利用することになると、契約時に「初回保証料」として、家賃50~100%分(物件によって設定が異なります)を支払い、また年に1回「更新料」として、1~2万円程度を支払うことになります。
保証料及び更新料は、全額掛け捨てで、退去時に返金されることはありません。
②滞納をし続けると、強制退去になる可能性
保証会社の方針にもよりますが、原則的には「家賃滞納を3か月以上」続けてしまうと、契約上における「借主と貸主との信頼関係が破断」していると見做されることから、保証会社においては、強制退去に向けた手続きを行い、裁判で勝訴した時には、後日裁判所の執行官を伴い「強制退去」を行います。
③過去に滞納歴があると、入居審査に落ちる可能性が…
保証会社によっては「信用情報機関」に問い合わせることが可能となるため、自社・他社物件を問わず、過去に家賃・クレジットカード滞納を繰り替えていた/強制退去処分になったなど、履歴が残っている場合には、保証会社審査には原則として、落ちてしまいます。
【仲介(管理)立場によるデメリット】
①物件イメージが低下してしまう
判決によって「強制退去処分」が確定してしまうと、裁判所から派遣された執行官立ち合いの元、強制退去に向けた手続き/執行が行われますが、10人程度の人が物件に行くことになるので、当然イメージ的には悪くなってしまいます。
②退去時における保証内容にも上限が…
強制退去または、退去費用を支払わない場合に限りますが、保証会社における退去時に発生する退去費用には「上限」が設定されているので、上限を超えた修繕費用が発生した場合があっても、上限以上の費用に関しては、事実上の泣き寝入りとなります。
3.まとめ
保証人不要物件におけるメリット、デメリットはそれぞれあるものの、今までと比べると「お部屋が借りやすくなった」ことは事実です。
殆どの方は「家賃滞納」することはありませんが、ただ家賃滞納してしまうことによって、信用情報機関に掲載されてしまうリスクはあります。
しかし、保証会社や管理会社では、滞納した場合「返済方法についてのアドバイス」などをしてくれるので、1回ぐらいの滞納だけでは、比較的温かい目で対応してくれるはずです。
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