賃貸物件の照明に関しては、原則として「玄関」「トイレ」「洗面脱衣所及び洗面台」「浴室」には、備えづけの電球が設置されていることが多いです。
入居前には、管理会社の担当者が「電球がつくかどうか」テストを行った上で、お客様にお部屋を引き渡しますが、ただ電球にも寿命があることから、入居期間中に「切れて」しまうこともあり得ます。
賃貸借契約書においては、「経年劣化」による設備劣化は「貸主負担」と明記されていることから「備え付け電球が切れた場合も、劣化が原因」であることは明白ですので、費用負担は貸主と言いたい所ではありますが、備え付け電球交換に対しては、ご入居されているお客様の方で対応して頂く事になっています。
電球切れは劣化ではなく消耗
普通に考えて電球が切れてしまうのは、劣化が原因と思われますが、ただ賃貸借契約上においては、電球=消耗品という考えとなっています。
これは、入居者様の使用状況に応じて、電球の寿命も異なることから、電球を消耗品ととらえている関係上、もし切れた場合には「ご自身で対応」していただく事になっていますので、お間違えの無いようご注意ください。
退去時電球が切れたままでもいいの?
退去時には室内を原状回復に戻さなくてはなりませんが、もし電球がたまたま切れていた場合、電球交換をしなければならないのか?と一瞬考えてしまいますが、電球交換は一切不要のままご退去して頂けます。ご退去後、管理会社の方で新しいものに交換します。
共用灯・外灯の電気が切れた場合は?
共用灯や外灯の電気が切れた場合には、管理会社の方で対応することになっています。
共用灯や外灯の電気代は、毎月の家賃に含まれている「共益費」(管理費とも呼ばれています)から電気料金や蛍光灯の交換費用が支払われているので、もし共用灯や外灯の電気が切れていた場合には、管理会社までご連絡いただけると、すぐに対応致します。
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