賃貸物件に入居する場合、基本的に不動産仲介会社に連絡をして、物件紹介をしてもらい、その後お部屋が気にった場合には、入居申込~審査~契約という流れになりますが、予定が変わって、そのお部屋に入居することができなくなってしまった場合、当然キャンセルをしなければなりませんが、どのタイミングでキャンセルを申し込めば成立するか?ご存知でしょうか?
賃貸物件の契約をキャンセル扱いできるのは
賃貸借契約書に署名をするまで
なら可能となります。
賃貸借契約書の作成をする前に、初期費用をあらかじめ仲介会社に支払っていると思われますが、契約前のキャンセルの場合、初期費用も返金されますので、お客様に不利益が生じることはありません。
注記
賃貸借契約書にサインをした後、キャンセルを申し出た場合、たとえお部屋で生活をしていなかったとしても、キャンセルをすることは一切できません。もしお部屋に住めない場合解約をしていただく事になり、敷金以外の初期費用は返金されません。
キャンセルを申し出るということは、お客様に特段の理由があったのではと、仲介会社では考えていますが、ただ「本命の部屋が見つかったからキャンセル」といったようなことは絶対にしないで下さい。
お部屋申込が入ると、仲介会社ではお部屋募集を停止し、お客様にご契約して頂きたいと考えています。取り置きみたいなこと(そもそも仲介会社では認めていない)をされてしまうと、営業妨害をしていることと同じになります。
よい部屋に住みたいという気持ちは、決してわからないわけではありませんが、ただ物件キープみたいな行為は、他のお客様にもご盟約をおかけするので、決してしないで下さい。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#賃貸借契約 #キャンセル #解約
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