賃貸物件には「原状回復義務」があり、入居者様は退去時に入居前と同じ状態に戻さなくてはなりません。
ただ入居期間が長期化すれば経年劣化が発生しているため、原状回復させることはできません。この場合は原状回復できない理由によって費用負担者を退去立ち合い時に決めることになります。
管理会社担当者は賃貸借契約前に室内確認を行い、問題があった場合は修繕を行った上でお部屋を引き渡します。ただ入居時(引っ越し時)にフローリングに明らかなキズがあった場合、どう対応すればいいかわからなくなってしまいますよね?
賃貸物件の修繕義務は民法及び賃貸借契約でしっかりと明記されています。
民法621条:賃借人の原状回復義務 賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く。以下この条において同じ)がある場合には、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
入居前にあったキズは同法による「その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由」に該当するので退去時の原状回復はオーナーさんが負担することになりますが、もし管理会社が入居前チェックで見逃してしまうと、原状回復費用を請求される可能性があり得ます。
原状回復費用で退去時にもめないようにするには、入居前にお客様の方で室内確認を入念にして頂き、もしキズや薄い汚れなどが発見した場合は、スマートフォンで写真を撮り保存されることをおススメします。
なお退去時の原状回復で注意しなければならないのは、オーナーさんが物件管理を行っているいわゆる自主管理物件に入居されている方です。
自主管理物件ではオーナーさんが退去立ち合いを行いますが、利害関係が強いオーナーさんが退去立ち合いを行うと客観的な視点で判断してもらえるか懐疑的になります。そのため自主管理物件に入居される場合は…
入居前に入念に室内確認を行い、少しでも怪しいと判断した場合はすぐに写真を撮る
家具設置で発生した床の凹みはオーナーさん負担になる
退去立ち合いで明らかにおかしいと判断した場合は、退去精算確認書にサインしない
ことが重要です。
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