賃貸物件を探す時、殆どの方が「物件内見」を行います。
物件内見が可能になった時点で、基本的には現在募集している部屋の状況がよけれは、契約して下さいといったスタンスを管理会社やオーナーさんは取っていますが、ただ多くの賃貸物件では、劣化があまり進んでいないものに関しては、そのまま使用しているケースが多いです。
ただ、お部屋を借りられる方にとっては、その状態が「良い」方もいれば「悪い」と感じる方もいるはずです。
部屋そのものが気に入っているものの、一部の壁紙を交換してほしいと交渉した場合、管理会社やオーナーさんは許可してもらえるのでしょうか?
目 次
1.基本的には現況優先
現在募集を行っている部屋に関しては、「この部屋の状態でよければ契約して下さい」という意味が込められているので「おしゃれな壁紙を貼ってほしい」と交渉しても、難しい場合が出てきます。
ただし、内見時に「明らかにタバコやお香のニオイ」がした場合は別問題。
タバコやお香のニオイが室内で感じるということは、退去後に行われるリフォーム工事において、壁紙交換をしていない恐れがあります。
賃貸物件において「換気不十分の状態」でタバコやお香を使用していた場合で、ニオイが完全に取れないと、退去時に借主に対して壁紙交換費用を請求(善管注意義務違反)しているはずなので、基本的には壁紙交換をした上で、募集を再開しているのが殆ど。
見学時において「明らかにタバコやお香のニオイ」が残っているということは、明らかに貸主/管理会社側のミスとしか言いようがなく、この様な物件に入居してしまうと、恐らく管理の質が悪くなってしまい、設備不良を訴えても「なかなか対応してくれない」恐れがありますので、入居するのは避けたほうがいいのかもしれません。
2.交換してくれるかどうかは、オーナーさん次第
見学時における「室内のたばこ・お香のニオイ」以外において、壁紙の一部を交換してもらいたいと思った時には、ダメもとで担当者に相談してみることをおススメします。
現在では賃貸物件供給数が「飽和」状態となっているため、特に築年数が経過している物件では、オーナーさんの心境としては「一日でも部屋を埋めたい」と考えています。
毎年1月~3月までは、賃貸業界における「繁忙期」となるため、壁紙一部分を交換したいと訴えても、職人さんが忙しすぎて対応してくれない恐れはありますが、繁忙期をずらした時期においては、オーナーさんが理解されている方であれば、交換に応じてくれる可能性は高いと言っても過言ではありません。
ただし…
もし壁紙交換に応じてくれた時には、入居する意思を明確にして下さい。
賃貸のキャンセルは「賃貸借契約が成立する前」ならば可能となっているものの、壁紙交換はしたのに「やっぱり入居はキャンセルしたい」と言ってしまうと、オーナーさん的にはショックを受けてしまいます。
3.まとめ
賃貸物件の壁紙交換交渉するタイミングとしては、内見時がベストです。
入居申込時の段階で、壁紙交換交渉をしてしまうと、基本的に「入居申込~契約までは2週間程度」となってしまうことから、特に繁忙期においては、入退去が多くなってしまうことから、職人さんの手配ができない恐れが出てきます。
内見時において、交渉をした場合には少なくともある程度の時間があることから、状況によってではあるものの、オーナーさんがOKを出してくれれば、対応してくれるはずです。
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