賃貸物件に入居される場合、100%の確率で入居審査が行われます。
入居審査は、早ければ数日で結果がわかり、よほどのことがなければ「まず落ちることはない」と言っても過言ではありません。
入居審査後は、契約に必要な書類などを準備して、契約日を待つだけとなりますが、ただもしお客様の方で「緊急的な理由が発生」してしまって、入居審査を受けた部屋をキャンセルしなければならない場合、正直仲介会社に言いにくいですよね?
ただどうしても「都合上によって契約ができない」と判断した場合には、仲介会社に連絡して、キャンセルしなければならなくなりますが、この様な対応をしてしまうと、当然ながら仲介会社・管理会社・オーナーさんは激怒してしまうことが想像できてしまいます。
それでは、もし入居審査後においてキャンセルした場合、ブラックリスト掲載になってしまう可能性が高くなるのでしょうか?
目 次
1.キャンセルしても、ブラックリストにはならない
原則として、賃貸借契約が成立するまでに、お客様の方から「都合によって入居することができない」とキャンセルの申し出をした場合、仲介会社・管理会社・オーナーさんは「キャンセルを認める」ことになります。
さらに、キャンセルしたとしても「そのこと自体がブラックリスト掲載」になることもありません。
賃貸業界における「ブラックリスト」とは…
家賃滞納等を繰返していた場合
重大な賃貸借契約違反を繰り返していた場合
に関しては、ブラックリスト掲載する可能性が出てきます。
(1)家賃滞納等を繰返していた場合
近年では、約8割帖の物件で「入居時に家賃保証会社」の利用を必須としています。
保証会社を利用することによって、過去に「家賃滞納歴」「クレジットカード滞納歴」などがあると、保証会社によっては「信用情報機関に問い合わせることが可能」となるため、基本的に滞納歴があると、保証会社審査が通らなくなります。
ただし、仮に保証会社審査が通らなくても、仲介会社では「複数の保証会社と提携」しているので、別会社に再審査をしてもらい、そちらで問題がなければ「管理会社審査」に回すことになります。(ただし保証会社審査に落ちた時点で、管理会社審査では不利になります)
(2)重大な賃貸借契約違反を繰り返していた場合
重大な賃貸借契約違反をしてしまうと、他のご入居者様に「多大な影響」を及ぼしてしまい、場合によっては「退去してしまうリスクが高くなる」ことから、この様な行為をしてしまうご入居者様は、管理会社では「要注意人物」「ブラックリスト」対応となってしまいます。
重大な賃貸借契約違反とは、「又貸ししていた」「大音量の騒音を出していた」などが対象となり、基本的にこのような行為を繰り返している方に対しては、「退去勧告」が出される可能性が高くなります。
2.場合によっては、怒られるかも?
原則的には、入居審査後にお客様が「キャンセルの申し出」をされても、そのこと自体は何ら問題はなく、当然ながらブラックリストに掲載されることはありません。
ただし、場合によっては「管理会社などから注意=怒られる」可能性があります。
(1)設備をつけてくれたら、契約すると伝えた場合
賃貸業界においては、内見時や入居申込時において「お客様から交渉を受ける」ことが結構よくあります。交渉内容によっては、「オーナーさんがOK」を出してくれることもあるのですが、ここで問題なのは「設備をつけてくれたら、契約する」といったことを、仲介会社を経由して、オーナーさんが確認してしまった場合です。
オーナーさん的には、「設備をつけてくれるなら契約してくれる」ということから、契約に向けて設備増強をしていたのに、それが一方的に「お客様の方からキャンセルを申し出されてしまう」と、当然ではありますがオーナーさん的には、嫌な気持ちになってしまいます。
法的言うと、もしこのようなやり取りをしていた場合、「諾成契約」が認められるものと思われますが、ただ書面でのやり取りがされていない以上、諾成契約が確かにあったことを主張することができないので、訴訟問題に発展する可能性は低くなるものの、安易な発言をして後日キャンセルしてしまうお客様は、場合によっては管理会社上におけるブラックリストに掲載されてしまう可能性が出てきてしまいます。
(2)同じ物件は申込はしにくい
入居審査後にお客様の方から「キャンセルしたい」と申し出て、キャンセルが認められたとして、数日後に「やっぱりこの部屋に入居したい」とお願いされても、管理会社・オーナーさん的には、「また同じようなことを繰返す可能性が高くなる」「信用できない」と判断して入居をお断りする可能性が高くなります。
3.初期費用はどうなる?
入居審査が無事に通過した後、仲介会社の方から「期日までに初期費用の支払い」を求められます。一般的には「指定口座に送金」「クレジット支払」のどちらかとなります。
もし賃貸借契約前に「キャンセルした」場合、初期費用はどうなってしまうのかというと、キャンセルが認められることから、「全額返金」されます。
4.契約後は一切キャンセルできない
それでは、もし賃貸借契約が成立した後で、まだ室内に荷物を運び入れていない時(入居履歴がない/浅い)に、急遽都合ができてしまって「部屋に住むことができない」場合、キャンセルすることができるのかというと、残念ながら「キャンセル対応は一切不可」となり、もしどうしても入居することができないのであれば、解約手続きを行う必要が出てきます。
解約手続きをすることになっても、大多数の賃貸借契約書には「解約する場合には、1か月前に連絡する」ことになっているので、解約連絡したからすぐに解約できるものではありません。
さらに初期費用の部分においても、一部の費用(敷金、家財保険(年払い)、前家賃の一部)以外は返金されず、入居日数問わず「退去時には室内クリーニング」が行われ、その費用は全額借主負担となっていることから、仮に都合によって解約しなければならないとしても、クリーニング費用は必ず支払うことになりますので、要注意です。
5.まとめ
いかがだったでしょうか?
実際の現場において、入居審査通過後に「お客様の方からキャンセルをする」ことは、殆どないので、基本的にこのようなトラブルは起こりにくいといっても、過言ではありません。
ただ、もしキャンセルをしなければならない場合には、「早急に仲介会社」に連絡して頂き、キャンセルしなければならない理由も、一緒に伝えてください。
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