一昔前の時代は、賃貸入居時に「連帯保証人」をつけることが必ず求められていました。
連帯保証人をつけることによって、万が一借主が「家賃滞納」「夜逃げ」などしてしまった場合、法的な連帯責任を負うことになる保証人に対して、家賃等を支払ってもらえるようにお願いすることができるものの、連帯保証人が「支払い能力」がなければ、事実上オーナーさんは泣き寝入りするしかなく、また債権回収しようと思っても、回収するためには、法的手続きが必要になるため、連帯保証人をつけていたとしても、正直懐疑的な要素があるというのが本音でした。
そこで、近年では賃貸入居時に管理会社が指定する「家賃保証会社」に加入することを入居条件にしている所が多くなり、現在では大手管理会社ではもちろんのこと、街の不動産屋さんが管理している物件においても、家賃保証会社を利用するところが増えてきました。
家賃保証会社とはいったい何?
家賃保証会社とは、賃貸入居時に「保証料」及び年1回「更新料」を支払うことによって、万が一家賃を滞納した場合、保証会社が一時的に家賃を立て替えてくれるもの。
但しあくまでも「立替」なので、後日立替分は返金しなければなりません。
家賃保証会社を利用する場合、料金は?
家賃保証会社を利用する場合、契約時に初回保証料を支払うことになりますが、料金に関しては、物件ごとで設定が異なっていることから、一概にいくらということは言えませんが、一般的な初回保証料は「家賃50~100%」の所が多いのが実情。
また、年1回更新をしなければならず、その際更新料が別途発生します。
更新料も物件ごとで違いはあるものの、概ね1万円~2万円の所が多いです。
家賃保証会社の利用を拒否することはできるの?
家賃保証会社必須物件に関しては、契約時に管理会社指定の保証会社に加入することが、入居条件となっているので、それを拒否することはできません。もし保証会社を利用したくない場合には、入居することはできません。
また一部ネット上において、裏ワザとして「初回保証料をオーナー負担にしてくれたら入居する」といった交渉をすれば成功するなどといったものがありますが、これは全くのデタラメ。
もしこのような内容を仲介会社に言った時点で、管理会社における入居審査が圧倒的に不利になり、オーナーさんがこの提案を聞いて「激怒」してしまったら、その時点で入居する事自体ができなくなってしまいます。
家賃を連続3か月以上滞納すると、強制退去手続きに…
家賃保証会社の方針にもよりますが、過去の裁判事例を見てみると、家賃を連続して3か月以上滞納してしまうと、借主と貸主との間の信頼関係が破綻していると、家賃保証会社では考え、強制退去に向けた手続きに入ります。
裁判に移行してしまうと、正直借主には勝ち目がないので、判決確定後「強制退去」しなければなりません。
もし家賃を滞納し続けた場合や、強制退去になってしまうと、その履歴が「信用情報機関」に掲載されていしまい、次もし賃貸物件を借りようと思っていても、家賃保証会社が「過去の履歴」を確認することができた場合には、賃貸入居が難しくなるので、賃貸探しが非常に難しくなります。
Comments