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賃貸初期費用の礼金を支払いたくはない。交渉次第ではサービスしてくれるかも?


賃貸に入居する際に支払う「初期費用」はできる限り抑えたいところ。

実は交渉次第では初期費用の一部の費用が値下げやサービスしてくれる可能性があります。

交渉次第で値下げやサービスが可能なのは、敷金と礼金。

敷金の場合は、退去時に備えて「預け入れてもOK」と考えている方もいると思いますが、礼金の場合、退去時に返金されないお金ということもあり、はっきり言って無駄な費用と言っても過言ではありません。


礼金は、そもそも今みたいに賃貸物件が少なかったころ、賃貸に入居する事=オーナーさんの許可がとても重要となっていたので、入居御礼という役割で礼金制度が発生し、その慣習が今でも残っています。



礼金が設定されている物件の特徴として…

1)新築物件、築年数が浅い物件

2)一部の築年数が経過した古い物件

3)築年数関係なく法人契約をする場合

があります。


交渉のタイミングとしては、繁忙期(1月~3月)を除いた時期がベスト。


繁忙期は一年で最もお部屋探しをされる方が多いので、この時期に「礼金をサービスして下さい」とお願いしても「それならば礼金ナシの物件をご紹介します」とやんわりと断られる可能性が高いです。


ただ、繁忙期を過ぎると「お部屋探しをされる人」の数が減ってきて、5月~8月頃は平日ならば来店者が殆どいない時もあるぐらい「ヒマ」になりますので、交渉をするなら閑散期を狙うと成功率が高くなります。



交渉しても難しい物件は、新築&法人契約

礼金の交渉をしても、難しい物件もあります。

それは新築物件と築年数は関係ない法人契約でお部屋を借りる場合。


新築物件は築1年未満で入居履歴がない物件のことを指し、昔も今も「新築に住みたい」という需要は非常に多く、家賃などに関してはあまり気にされてはいないことから、礼金が設定されていても、入居希望者は多いので「礼金を何とかしてくれませんか?」と仲介担当者の相談をしても「難しい」場合が多いです。


ただ築年数が浅い物件になってくると、閑散期に交渉をすれば、成功する可能性もありますので、もし築年数は浅い物件にご入居したい方は、閑散期を狙った方が成功率は高くなります。



また法人契約でお部屋を借りられる場合、法人契約では「短期解約違約金」の設定が難しいことから、短期間での解約を防ぐために「敷金・礼金設定」をしている物件は非常に多く、交渉をしても「難しい」場合が殆どです。





初期費用の支払い総額は、エリアや築年数にもよりますが、平均すると家賃5か月分前後。

数十万円の費用を一括で支払うことになりますので、できる限り費用は抑えたいところですが、閑散期をあえて狙ったお部屋探しをすると、交渉がしやすくなるだけではなく、仲介担当者が時間をかけてお部屋探しに付き合ってくれますので、もし入居時期をずらせる方は、ずらした方がトータル的に見てもメリット大になります。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



#礼金 #初期費用 #賃貸借契約 


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