賃貸物件を契約するとき、必ず宅地建物取引士の資格を持つ仲介会社の担当者から「契約に関する説明」(重要事項説明)があります。
契約に関する説明をしっかり理解していると、入居中及び退去時に「トラブル」になることは少ないのですが、ただ一部のお客様から「こんな契約書はおかしい」とクレームを頂戴することもしばしばあります。
では実際の現場でよくある「賃貸借契約に関するトラブル」とはどのようなものがあるのか、お伝えしていきたいと思います。
目 次
1.更新料について
2.特約事項について
3.違約金について
4.退去連絡について
5.まとめ
1.更新料について
賃貸物件の契約は2年で終了しますので、もしお客様がこのまま住み続ける場合には、更新手続きが必要になります。
更新手続きを行う場合、更新料が別途発生します。
更新料に関しては、一部エリアを除き設定されている場合が多く、金額はおおむね家賃1か月分となっていますが、長期入居されているお客様にとって、更新料支払いがばかばかしくなってしまい、一部のお客様からクレームを頂戴することもあります。
ただお部屋を契約するときに「更新するときには更新料を支払う」ことに対して合意をしている以上、支払いを拒否してしまうと「賃貸借契約」が成立せず、契約満了までに合意をしなければ、契約終了となり退去してもらうことになってしまいます。
なお、転勤時期と更新時期が重なっていた場合、通常なら更新料支払い義務が発生しますが、退去することがわかっている場合には、事前に管理会社に相談すると、更新料支払いを免除してもらえる可能性があります。ただし転勤しない場合は、更新料を支払っていただくことになりますので、注意が必要です。
2.特約事項について
賃貸借契約には特約事項が記載されていて、その中には退去時自動的にお客様に費用を負担していただくことになっています。
退去時お客様が費用負担していただくものとは…
①室内クリーニング
退去されるお客様に代わって、工事担当業者が室内清掃(ワックスがけ、水回りの汚れなど)を実施する際に発生する費用
②畳の表替え・ふすま交換
和室がある物件のみとなります。通常の畳は入居期間中きれいに使用していたとしても、日焼けがしやすいので、退去時畳の表替えが必要になります。この費用は退去されるお客様負担となります。またふすまに関しても張替えが必要になることから、こちらもお客様負担となります。
3.違約金について
入居促進を図るため、管理会社では一部の物件に「フリーレント」という家賃が一定期間無料になるキャンペーンを行っていることがあり、フリーレントがあることによって初期費用の中に含まれている「前家賃の家賃部分」が相殺されるので、結果的に初期費用を抑える効果が期待できます。
ただフリーレントを設定することにより、フリーレント期間中は家賃分は入金されないことになるので、もし入居条件を貸す側が提示していなければ、短期間で退去することも可能となってしまうことから、フリーレントがある物件では「短期解約違約金」が設定されています。
短期契約違約金とは、管理会社が定める期間内に退去してしまうと、違約金として家賃1~2か月分(管理会社によって金額や期間は異なる)を支払わなくてはなりません。
たとえ事情があって短期間で退去せざるを得ない場合であったとしても、管理会社が定める期間内の場合、違約金支払いをしなければ退去することはできません。
4.退去連絡について
転勤や住み替えなどにより「退去」したい場合には、退去予定日の1か月前までに管理会社に連絡することになっています。
急に転勤になって退去せざるを得ないような場合であっても、すぐ退去することはできません。退去日までの家賃に関しては「日割り計算」で行うので、もし退去する日がわかっていた場合、できる限り月初に設定したほうが、日割り家賃を抑えることができます。
5.まとめ
賃貸物件はあくまでも「借り物」である以上、契約書というルールをしっかりと守ることが求められます。契約内容によっては疑問点や不満点があるかもしれませんが、賃貸借契約書にサインした以上は、契約書に記載されている内容を遵守することが求められます。
契約内容に関して疑問点などがありましたら、遠慮なく管理会社担当者までお気軽にご相談ください。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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