賃貸物件に契約する時には、お部屋を紹介してもらった「不動産仲介会社」に賃貸借契約書を作成してもらいます。
家賃保証会社及び管理会社(オーナー)審査が通った後、先に初期費用を仲介会社の指定口座に送金した後に、賃貸借契約書の作成及び署名捺印となり、晴れて契約が成立するわけですが、ここで気になることといえば「賃貸契約日」と「入居日」は、そもそも同日でないことから、家賃発生日を入居日にしてもらわないと、借りられる側としては「家賃がもったいない」と感じてしまいますよね。
1.基本的に賃貸契約日=家賃発生日が多い
基本的に、賃貸借契約書に「署名捺印」をした日を「家賃発生日」としている仲介会社が多いです。その理由としては、賃貸借契約書が成立した時に「お部屋のカギ」を渡すことが多いので、多くの仲介会社では、賃貸契約日=家賃発生日にしています。
ただし、仲介会社が休みに入ってしまう場合などは、賃貸借契約日が家賃発生日になるとは限りません。仲介会社が休みの日に、お客様が入居したい場合には、先に賃貸借契約を成立させて、その時に鍵を渡して「入居日を家賃発生日」にしている場合もあります。
2.賃貸借契約を先延ばしにはできない
賃貸借契約に関してですが、契約日に関しては「お客様の都合」もありますので、多少の延長は認められる可能性はありますが、ただ賃貸借契約を数か月後に先延ばしにすることはできません。先程もお話させてもらいましたが、基本的に賃貸借契約書にサインをした日を「家賃発生日」にしていることから、原則論としては待っても数日がいいところではないでしょうか?
3.入居日が先になる場合には?
毎年1月~3月までは、多くの方が賃貸物件に入居されることから、人気エリアにある物件や、新築/築年数が浅い物件では、募集した同時に部屋が埋まってしまうことはよくあること。賃貸業界では「仮押さえ」というものがないので、もし「この物件に入居したい」と直感で思った時は、契約するしか方法はありません。
すぐに入居される場合は良いのですが、ただ都合により入居が1か月後になる方にとっては、早期契約をしてしまうと「家賃がもったいない」ただその一言に尽きます。
そこでもし入居が1か月後ぐらいになってしまう方は、家賃部分だけが一定期間無料となる「フリーレント」が設定されている物件がおススメ。
フリーレントが設定されていると、契約日からフリーレント期間までの家賃部分(共益費などは除く)が無料となるので、家賃分だけにはなってしまいますが節約することができます。ただし、フリーレントがついている物件は、短期間で退去してしまうと、違約金を支払わなくてはならないので、契約際には注意が必要です。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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