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賃貸契約時に支払った礼金。契約直後に解約した場合、礼金は返金されるの?


賃貸物件に入居する際、初期費用を契約前に支払うことになっています。


初期費用に関しては、物件ごとで設定項目が異なるため、初期費用の総額はどのくらいになるのかは、仲介会社に確認しなければわかりませんが、山梨県内における賃貸初期費用の平均は、家賃4か月分と言われています。


ただこの数字はあくまでも「平均」であり、築年数が浅い物件においては、敷金と礼金が設定されていることが多いことから、もう少し高いものと思われます。

賃貸借契約後においては、いかなる理由があったとしても初期費用は返金されません。

一般的に、入居申込をされた方の殆どは、契約まで「とんとん拍子」で進んでいきますが、ごくわずかではあるものの、お客様のご都合によって、入居申込自体をキャンセルされる方もいます。


初期費用の支払いのタイミングとしては、入居審査通過後となりますが、もし契約自体をキャンセルした場合で、礼金設定がある物件においては、契約後であっても「礼金を返金」してもらえるのでしょうか?


賃貸契約後すぐの解約は、室内クリーニング費用や違約金支払いが発生する可能性があります

初期費用の返金が認められるのは…

賃貸借契約が成立しているかどうか

で異なってきます。


賃貸借契約が成立=契約書にサインをする前ならば、契約自体が成立していないので、キャンセルは可能となり、支払った初期費用は「全額返金」されます。


一方、賃貸借契約書にサインをした後では、契約自体が成立しているので、たとえいかなる理由があったとしても「キャンセル対応」することはできません。また賃貸借契約に関しては「クーリングオフの適用外」となってしまうので、注意が必要です。


もしどうしてもキャンセルしたいのであれば、解約手続きをしなければなりませんが、ただし解約は「解約予定日の1か月前」までに連絡しなければならないことになっているので、今すぐ解約することはできません。


今回のテーマとなっている「契約後のキャンセルに関わる礼金の返金」に関してですが、契約成立後においては、いかなる理由があっても「返金することができない」ことになっています。


さらに、契約後すぐに解約になってしまうと、入居履歴があるなしに関わらず、退去時には「室内クリーニング」を行うことになっていて、その費用は契約上「借主負担」になっていることから、費用が発生する可能性が出てくるばかりではなく、フリーレント付き物件に入居された場合には、違約金の支払いが発生することもあるので、その点は注意が必要です。



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