居住用の賃貸物件の契約期間は「2年」となっていますので、もしそのまま住み続ける場合には、更新手続きを行わなければならず、また更新料が設定されている物件においては、更新料の支払い義務が発生します。
ただ、年度末に転勤の辞令などが出た場合で、退去日の前に契約が終了してしまった場合、原則論しては、数日間であっても「契約手続き」を行い、更新料を支払わなければなりませんが、たった数日であったとしても、更新料は支払わなければならないのでしょうか?
目 次
1.更新料支払いするかどうかは、オーナーさん次第
2.更新料免除はあくまで特例措置
3.家財保険は退去日までつけておく
4.まとめ
1.更新料支払いするかどうかは、オーナーさん次第
退去日が契約満了後の場合では、原則論としては更新手続きを行わなければなりませんが、ただし事前に「転勤になりそう」な雰囲気の場合には、前もって管理会社に伝えておいていただくと、その旨をオーナーさんに伝え、オーナーさんがOKを出してくれれば、今回のみは特例として更新料が免除になる可能性が出てきます。
但しこれはあくまでも、特例となっていて、通常更新料が設定している物件では、お客様の方から「更新料免除してほしい」と交渉されても、NGを出すことが殆どですので、その点はしっかりと了解しておくべきです。
2.更新料免除はあくまで特例措置
賃貸借契約において、更新料支払いが明記されている場合には、更新をする時には必ず更新料を支払わなければなりません。
今回のケースは「退去が前提」で、たまたま退去日が契約満了日のすぐあとであるため、更新料の支払いを免除となりますが、契約時において、担当者から「更新料に関する説明」を受けた上で、署名捺印をしている以上、更新料支払いを免除することはできません。
更新時期を迎えた時で、更新はするが「更新料支払いはしない」とかたくなに拒否し、契約書にサインをしなくても、契約そのものは「継続」されることになります。
また法定更新に切り替わった時、更新料の支払いを求められている場合には、前回分は必ず支払っていただく事になり、それでもかたくなに拒否をしていると、保証会社に更新料分を請求し、後日保証会社の方から「立替分の更新料の支払い」を求められるので、注意が必要です。
3.家財保険は退去日までつけておく
現在ご加入の家財保険によっては、家財保険の契約期間が「賃貸借契約と同じ」の場合があります。
このような場合、契約満了後数日間お部屋に住み続けている期間は「無保険状態」となってしまい、万が一重大な事故を引き起こしてしまった場合、修繕費用は「自費」となってしまうことから、もし家財保険の契約期間と賃貸借契約の満了日が「同日」の場合には、退去日まで延長するように手続きをとっておいた方が、無難です。
4.まとめ
賃貸契約更新は2年ごとになっているので、もし転勤や住み替えが事前にわかっている場合で、退去日が更新日後であることが予想される時には、前もって管理会社に告知しておいた方が無難です。
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