賃貸物件を借りる際には、お部屋を募集している仲介会社で「賃貸借契約」を結ぶことになりますが、ここで気になる部分があるとすれば、モノを購入する際には「必ずと言ってもいいほど消費税」は発生しますが、賃貸家賃にも消費税が発生するのものなのか、気になってしまいますよね?
そこで今日のブログは、賃貸を借りる際「家賃に消費税が発生するものなのか?」また家賃以外において消費税が発生するもの/しないものについて、お伝えしていきたいと思います。
目 次
1.家賃はもともと消費税対象だったが、今は非課税
2.事業用として借りている場合は、課税対象
3.居住用賃貸で、消費税が発生するものとは?
4.まとめ
1.家賃はもともと消費税対象だったが、今は非課税
1989年(平成元年)に、日本で初めて消費税3%が導入され、当初賃貸物件の家賃も「課税対象」となっていました。ただ制度改正により、1991年10月以降は「居住用で借りる場合」のみ非課税対象となり、現在に至っています。
2.事業用として借りている場合は、課税対象
社員数が数名の企業の場合、居住用の賃貸物件を「オフィス」として使用されている方もいますが、では商業用として賃貸物件を借りられる場合、消費税はどうなるのかというと、こちらの場合は、課税対象となってしまい、毎月「家賃+10%分の消費税」を支払わなくてはなりません。
毎月支払う家賃の中には、共益費や駐車場代(駐車場代は、居住用で借りる場合でも、女権が揃えば課税対象)などが含まれていますが、商業用として借りる場合には、これらにおいても「課税対象」となってしまうので、居住用と比べて「コスト増」となってしまうので要注意となります。
家賃6万円、共益費3000円、駐車場代2000円の部屋を借りる場合、居住用と商業用の家賃支払い総額の差は…
【居住用】家賃6万円+共益費3000円+駐車場代2200円(課税対象)=65200円
【商業用】家賃6.6万円+共益費3300円+駐車場代2200円=71500円
3.居住用賃貸で、消費税が発生するものとは?
商業用で賃貸物件を借りられる場合、殆どの項目が「課税対象」となってしまいますが、その一方で、居住用の賃貸物件は、商業用で借りる場合と比較して、非課税対象が多いのが特徴ですが、ごくわずかではありますが、一部の項目は課税対象となります。
毎月支払う家賃で、非課税対象となるもの
・家賃
・共益費
・自治会費
毎月支払う家賃で、課税対象となるもの
・駐車場代
※なお駐車場代に関しては、家賃とは別に駐車場代を「別途設定」している場合のみ、課税対象となります。
初期費用の中で、非課税対象となるもの
・敷金
・礼金
・保証会社に支払う初回保証料
・火災保険料
・日割り家賃、前家賃
初期費用の中で、課税対象となるもの
・仲介手数料
・カギ交換料
※消費税の課税対象は「事業者が事業として対価を得て行うサービス」となっているため、仲介手数料やカギ交換料は、課税対象に該当してしまうため、消費税10%が加算されます。
4.まとめ
居住用賃貸物件において、一部の費用のみ課税対象となっているため、毎月の家賃支払いの中では、駐車場を借りる場合のみが課税対象となりますので、それ程痛い出費にはならないはずです。
なお、賃貸物件を探されている方の中には、居住用兼仕事場として物件を借りたい方もいると思います。このようなケースではsoho可能物件を探されるのがベストですが、ただsoho可能物件は、まだそれほど多くはないので、お部屋探しをされている方の中には、居住用賃貸で何とか借りることができないか、悩んでいる方もいるはずです。
原則的には、居住用賃貸として貸し出している以上、室内の一角を仕事場(例えばサロンなど)して使うことはNGとなってしまいます。ただし管理会社/オーナーさんによっては「表札または共用廊下などに、看板や表札を掲示しない」「どのような仕事内容なのか」を明確に説明することができれば、借りられないということもないのですが、ただ現実としては、正直難しいケースの方が多いと思われます。
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