新生活を始めるために、新居を借りられた方は多いと思いますが、新居を借りられた際に必ず行わなければならないことは、住所を新居先に移動させること。
住所を移動させるためには、新居先の市区町村に「転入届」を提出しなければならないのですが、ただ転入届には「ある一定のルール」があり、万が一それを守らないと法律違反を犯すことになりますので、注意が必要です。
目 次
1.引越の際に行う手続き
2.転出届の期限
3.転入届の期限
4.引越前の転入届提出は不可
5.3~4月は市区町村役場が混みあいます
1.引越の際に行う手続き
新居に引っ越す際、新居先の住所が前住んでいたところと同一の市区町村なのか、もしくは別の市区町村かによって、提出する書類は異なります。
新居先が同一の市区町村の場合は「転居届」
例)甲府市大里町→甲府市住吉に住替える場合は、転居届
新居先が異なる場合は「転出届」
例)甲府市大里町→東京世田谷区に住替える場合は、転出届
同一市区町村に引っ越す場合は、転居届を出すだけで手続きは完了しますが、他の市区町村に引っ越す場合は、転出届を今まで住んでいた市区町村役場に提出し、引越し後に新たに住む市区町村役場に「転入届」を提出しなければなりません。
2.転出届の期限
転出届提出の期限は、引越し日前後2週間以内に行うことになっています。
転出手続きを行う際に必要なもの(窓口で対応する場合)
・転出届(その場でもらえます)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入している人のみ)
なお、本人以外の人(代理人)が転出届を提出する場合には、委任状と本人確認ができる書類と印鑑が必要になってきます。市区町村によっては「郵便」による申請も受け付けていますので、詳細は市区町村役場HPをご覧下さい。
3.転入届の期限
転入届は転出届とは異なり、引越し後から2週間以内に、新しく住む市区町村役場で手続きを行わなければなりません。
転出届と同様、代理人による提出は認められていますが、唯一異なるのは「郵送での申請」は認められていないところです。
転入手続きを行う際に必要なもの(窓口で対応する場合)
・転入届(その場でもらえます)
・転出証明書(前に住んでいた市区町村役場で発行されたもの)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・印鑑
4.引越前の転入届提出は不可
転入届は、引越し後2週間以内に行うことになっていますが、転出届が引越し前後2週間なら受理してくれるので、新居先が確定している場合ならば、引越前に届け出を行うことは可能になってきますが、引越前に転入届を出しそれがわかってしまった場合には
『5万円以下の罰金(過料)』
を科せられる恐れがあるので、絶対にやめてください。
また、正当な理由がないのに転入・転出手続きを行わない場合も、罰金の対象となってしまいますので、期日までにはしっかりと手続きを完了させてください。
5.3~4月は市区町村役場が混みあいます
毎年3月下旬から4月上旬ごろまでは、転入・転出される方が非常に多くなるので、平日でも窓口が大変込み合います。
一部市区町村においては、土日も受け付けてくれるところもありますので、詳細は市区町村役場HPをご覧下さい。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#引越し #退去 #転入届 #転出届
Comments