住居用の賃貸借契約の期限は2年となっていますので、もしこのまま住み続ける場合には、更新手続きをしなければなりません。
更新手続きを行う際、更新料を支払うことを契約書で定められている場合がありますが、一部地域・物件を除き、大多数の物件では更新料が設定されている以上、住み続けるためには更新料を支払わなければなりません。
更新料の相場に関しては、都道府県ごとで設定が異なっていますので一概に言うことはできませんが、関東地方における更新料の相場は、おおむね家賃1か月となっていることが多いので、更新をする際には家賃とは別に「家賃1か月分」の費用を支払わなければなりません。
更新を迎える月は、事実上家賃2か月分の費用が発生することになりますので、更新料が高すぎるというイメージが強くなってしまいますので、当然お部屋を借りられているご入居者様の立場で考えれば「更新料を減額交渉したい」という考えが浮かんでくると思います。
では、交渉すれば更新料は減額されるのでしょうか?
結論から先に言いますと、更新料減額はできません。
更新料支払いに関しては、賃貸借契約書を結ぶ前に、宅地建物取引士の資格を持つ仲介会社の担当者から「口頭で説明」を受けた上で、署名捺印をしているので、更新料が法外的な金額ではない限り、更新料が高いから安くしてほしいなどといった交渉をすることはできません。
更新料の金額をめぐっては、司法の判断がすでに決定されていて、2012年7月大阪高裁において「1年更新で更新料家賃3か月分は妥当」としています。
この基準から考えても、2年更新で家賃1か月分の更新料は「高い」とは到底言えない以上、交渉することはできず、もしどうしても納得ができなければ「更新をせずに退去」し、更新料がそもそも発生しない物件に住替えするしか、手立てはありません。
なお、更新料支払いに抗議をする意思として、更新料を支払いをせずにそのまま住み続けた場合には、法定更新が適用され「現契約」がそのまま引き継がれることになっています。
ただし入居時に「家賃保証会社」を利用している場合には、管理会社は家賃保証会社に「更新料分を代位弁済請求」をかけて一時的に立替をしてもらいます。
(契約内容によっては違約損害金が発生する場合もあります)
後日家賃保証会社から、立て替え分の更新料支払いを求められますが、実はこの時点でお客様の情報が、家賃保証会社の信用情報に掲載=所謂ブラックリストに掲載されている可能性が高くなりますので、注意が必要です。
コメント