賃貸物件を借りる方は退去時「原状回復」に戻す義務があります。ただ入居期間が長くなれば入居時の状態に戻すことはできません。
原状回復に関しては2020年の民法改正で明確となり…
入居期間中に発生した経年劣化/自然損耗によるものはオーナーさん負担
入居期間中に故意過失による破損や汚損があった場合は、入居者様負担
となりました。賃貸物件に設置されている設備は消耗品のため経年劣化により不具合や故障が発生してしまいます。
この場合はオーナーさんが原状回復に戻す義務があるため修繕費用を負担しますが、もし浴室に設置されているシャワーが壊れた場合、原状回復費用(修繕費用)はだれが負担するのでしょうか?
故障原因で修繕負担者が決まる
先程もお伝えした通り原状回復に戻せない場合、戻せられない理由(原因)によって修繕負担者は異なります。
例えばシャワーヘッドを誤って落下させたことでシャワーヘッドが破損した場合は、入居者様負担になる可能性が高く、パッキンの劣化により水漏れが発生した場合は経年劣化によるものと考えられるためオーナーさん負担となります。
シャワーが壊れるケースとは?
シャワーが壊れるケースとして考えられるのは…
シャワーホースから水漏れが発生
給湯器が原因によりシャワーからお湯が出ない場合
などがあります。これらは経年劣化が原因と考えられるため、オーナーさんが原状回復費用を負担することになります。
シャワーがいつもと違うと感じた場合、すぐに管理会社に連絡してください。劣化を放置し状態がさらに悪化した場合、管理会社から「善管注意義務違反」と指摘され入居者様にも修繕費用(一部ではありますが)を請求されてしまうことがあります。
シャワーが壊れるケースの大半は経年劣化が原因なので、入居者様が原状回復費用を負担することは少ないですが、万が一入居者様が故意過失により破損させた場合、入居者様が勝手に修繕することはできません。
一般的な賃貸借契約書にはオーナーさん指定の修理業者が修繕対応することになっているため、勝手に修繕すると仮に修繕が終わっていたとしても修繕費用を請求されてしまう可能性があるため注意が必要です。
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