賃貸物件を借りる際、原状回復義務が生じます。
これは退去する際、入居時と同じ状態に戻さなくてはならないという意味ですが、ただ入居中は家具などを置いてしまうので、どうしても「設置跡」が残ってしまうので、原状回復に戻すことは無理と思っていませんか?
実は原状回復にはしっかりとした定義づけがあるので安心して下さい。
1.原状回復とはいったい何?
国土交通省の「原状回復とガイドライン」によると…
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」を定義づけしていて、この場合の費用は貸借人負担としています。
わかりやすく言うと、通常使用で発生したと思われる劣化や損耗などは、入居者様の責任ではないということです。
2.どこまでならセーフなの?
入居中は気を付けて生活しているはずなのに、退去時になって「意外な所が損傷している」とふと不安になってしまいがちですが、原状回復義務違反=退去費用が発生してしまうケースとは、いったいどのようなものでしょうか?(下記はよくある事例)
①鍵の紛失
入居者責任:入居時に管理会社から支給された鍵を紛失、破損させてしまった場合
②給湯器
入居者責任:間違った使い方をして給湯器が壊れてしまった場合
オーナー責任:耐用年数が越えてしまったことが原因による故障、不具合
③壁紙
入居者責任:室内でタバコを吸っていたことによって、ニオイが取れなくなってしまった
入居者責任:結露を放置したことにより、壁紙にカビが生えてしまった
入居者責任:釘などを使ったことにより補修ができないぐらいの穴をあけてしまった場合
入居者責任:お子さんが壁紙にいたずら書きをしてしまった場合
オーナー責任:冷蔵庫を設置したことによる電気ヤケ
オーナー責任:画鋲などの小さな穴(補修ができる程度)
オーナー責任:日焼けなどが原因と思われる壁紙の変色(タバコは除く)
④フローリング
入居者責任:引越しなどでフローリングに傷をつけてしまった場合
オーナー責任:テーブルや家具などの設置跡
3.トラブルにならないためには
退去時において、お客様の立場から見ると「できる限り退去費用が掛からないでほしい」と考えるはず。ただ退去時におけるトラブルは意外に多いので、出来ることならば穏便に解決したいところ。
自分の身を守る=余分な費用を支払わないためには…
①入居前に室内をよく確認し、キズなどがあった場合には写真をとって保存しておく
②入居中は、できる限り「丁寧」に使うことを心がける
③浴室換気扇は24時間つけっぱなしにする
④窓が結露した場合には、できる限り拭きとる
当物件において過去1回、退去費用が40万円と超高額請求になった方がいました。敷金を2か月分預けていたので、実質的な退去費用は約30万円でしたが、担当者の話によると、下地が見える部分にまで大きな穴をあけていたり、設備を破損させていたしていましたので、100%原状回復をしてもらわなければならない状態でした。
ただこのようなケースはほぼまれといってもいいぐらいで、丁寧に使用していれば退去費用は事実上「室内クリーニング費用」のみで終わる方が殆どです。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#原状回復 #退去費用 #賃貸借契約
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