こんにちは。
賃貸物件に入居する際、必ず「賃貸借契約書」を仲介会社の担当者が作成し、契約書に記載されていることについては、順守することが求められていますが、賃貸にかからわず多くの契約書は、「期限」を設けている場合が殆どです。
賃貸物件(主に居住用)の場合、契約期間は2年間の場合が圧倒的に多く、2年間特別なことがない限りは、契約内容に変更が生じることはまずもってありません。
しかし、契約した初年時に、キャンペーン対象物件に入居された方の中には、仲介会社が指定する期間内に退去した場合、違約金を支払わなければならない場合があります。
万が一、転勤などの理由により、指定期間内に退去してしまった場合、どのような理由であったとしても違約金を支払わないといけなくなるので、違約金が契約書の中に記載がある場合には、注意が必要です。
また現在入居している物件が気に入って、住み続けたいと思った場合には、再度契約書を作成することになりますが、その際には「更新料」を仲介会社に支払わないといけない所がありますので、注意が必要です。
更新料は、地域及び管理会社ごとで設定金額/更新料の有無が異なっているので、ご入居者様の中には、更新料の支払いを拒否したいと考えている方もいるとは思いますが、残念ではありますが、初回契約時に「契約を継続する場合、更新料支払うことに同意」している以上、住み続ける場合には、更新料を支払わないと、契約自体が終了となり、退去せざるを得なくなります。
また、一部の管理会社の物件では、更新料無料である代わりとして、更新のタイミングで家賃を値上げするところもあります。
一方、転勤や戸建て住宅住替えの理由により退去する場合、基本的には退去をする日から1か月前までに、管理会社に連絡することがルールとなっている所が殆ど。退去する月の家賃は、日割り家賃となりますが、もし退去する日が1か月以上前にわかっていた場合は、退去日を月初(月のはじめ)に設定すると、日割り家賃が少なくて済みます。
少しでも参考になれば幸いです。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#賃貸借契約 #違約金 #更新料
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