就職や転勤、また戸建て住宅の住み替えを行う場合においては、今住んでいる賃貸物件を解約しなければならなくなります。
解約手続きに関しては、管理会社によって対応は異なるものの、一般的には、電話・メール・管理会社専用のアプリなどを使って申告することによって、解約手続きが可能となりますが、ただ解約する時には、一定のルールがあるので、それはきちんと守らなければなりません。
目 次
1.解約予告は、賃貸借契約書に記載
賃貸物件において、解約をする場合「何か月前」に行えばいいのかについては、賃貸借契約書に必ず記載されているので、そちらを確認すれば把握することができます。
大抵の賃貸物件では、解約予告は「1か月前」と定めているので、解約手続きを行った時点において、ご入居できる期間は「残り1か月」となります。
なお、賃貸借契約満了日と退去日が若干ずれている(例えば、契約満了日が11月20日で退去日が11月30日)場合においては、原則更新手続きが必要となるものの、オーナーさん次第によってではなりますが、更新料が設定されている物件においては、更新料を無料にしてくれる可能性があります。
ただし、家財保険は、契約満了と同時に終了となってしまうものもあるので、その点は注意が必要です(管理会社が勧めた保険では、退去日まで家財保険加入が認められるものもあります)
2.解約予告した場合、原則キャンセル不可
管理会社に「解約予告」連絡をした時点において、解約手続きがスタートしてしまいますが、もしお客様の都合によって、「急遽解約をキャンセル」したいと管理会社に申し出ても、原則としては「キャンセルは不可」となります。
どうして解約キャンセルが不可能となってしまうのかというと、解約連絡をもらった時点において、管理会社では「次のお客様に貸すために、募集を開始」します。
特に1月~3月の繁忙期は、多くのお客様がお部屋探しをされるので、退去連絡をもらっている部屋においても「契約を希望」されるお客様は、現実問題として「いる」ことから、一度解約予告連絡をしてしまうと、キャンセルすることができません。
3.解約日以降、住み続けた場合
このようなケースは、殆どないのですが、もし解約日以降も「お部屋に住み続けてしまった」場合、どのような対応を管理会社が取るかというと、結論から言いますと「ペナルティー」が発生してしまいます。
どのようなペナルティーかと言いますと、これは賃貸借契約書にも記載がありますが、退去日以降もお部屋に住み続けた場合においては、明渡が完了するまでの間において、違約損害金を支払わなければならなくなります。
違約損害金とは、日割り家賃分と同額の金額を加えた金額となり、例えば家賃6万円の部屋において、1日あたりの家賃は2000円となりますが、違約損害金が発生すると、1日あたりの家賃が4000円という計算となります。
4.まとめ
賃貸物件を住替えされる方においては、今まで住んでいた部屋の家賃と、新居先の家賃=前家賃が重なることから、二重家賃問題が発生してしまいます。
新居先のお部屋キャンセルは、契約が成立する前ならば対応が可能であるものの、賃貸解約予告をした時点で、キャンセルは原則不可能となってしまうので、この点は十分把握したうえで、解約予告連絡はするべきです。
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