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賃貸退去する時は、どこに連絡すればいいの?


就職や転勤などの理由などで、現在入居している賃貸物件から「退去」しなければならない場合には、所定の手続きを行わなければなりません。また退去をする時に、注意をしておかないと、様々な部分において、お客様が不利になってしまいます。


そこで、今日は「賃貸退去する時に、どこに連絡すればいいのか?」「退去時における注意点」などについて、お伝えさせてもらいます。


 

目 次

 

1.賃貸退去連絡は、いつまでに行うの?

賃貸退去連絡は、いつまでに行うの?

賃貸物件を解約したい場合、まずは賃貸借契約書に記載されている「解約手続き」に関する記述を確認して下さい。


大抵の物件では、解約する場合には「解約日から1か月前」までに、管理会社に連絡することになっています。なお、管理会社に連絡するタイミングは、必ずしもちょうど一か月前にしなければならないというわけではなく、1.5か月前ぐらいまでなら、受付をしてくれる可能性があるので、もしあらかじめ退去日が確定しているのであれば、早めに連絡しても、差し付けはありません。


但し1点だけ注意が必要なのは、

一度退去連絡し、管理会社が受付けてしまと、原則としてキャンセル・変更は不可能となってしまう

こと。どうして、キャンセルや変更が難しくなるのかというと、退去連絡を受付けた時点において、仲介会社では「次の募集を開始」し、お客様が入居中であったとしても、入居申込が入ることもあり得る話。


特に繁忙期においては、募集開始と同時に「部屋がすぐに埋まる」ことは、珍しい事ではないため、キャンセルや変更は「まずできない」と思ってもらってもいいと思います。



2.電気契約解除の際、気をつけること

電気契約解除の際、気をつけること

退去する際には、ライフラインも契約解除手続きを行わなければなりません。

水道及びガスに関しては、水道局及びガス会社に連絡して頂き、引越し日までに解約手続きを完了して頂ければ、結構です。


一方、電気に関しては、解約日当日まで「電気契約」をし続けなければならないことになっています。


これは、室内にある設備機器の通電停止に伴う「トラブル」を回避するために、解約日当日までは、通電を維持しなければならないことになっていて、重要事項説明の「その他の事項」に記載され、さらに口頭でも説明を受けた上で「署名捺印」を契約時にしています。


どうしてこのようなことをしなければならないのかというと、外気温が一定以下になると、ガス給湯器は「凍結を防止」するために、自動運転を行いますが、電気通電がなくなると、この装置が働かなくなり、故障の原因となってしまいます。解約日以降に関しては、ガス供給会社の担当者が「水抜き」をすることで、凍結防止対策を行ってくれます。


ただ解約日前に、電気解約をしてしまい、水抜きをしていないと、冬の季節は「給湯器が故障」してしまうリスクが高くなり、もしこれが原因で故障してしまうと、過失責任を問われ、原状回復費用をご入居者様に支払っていただく事になりますので、要注意です。



3.退去月の家賃はどうなる?

退去月の家賃はどうなる?

退去月の家賃は、通常とは少し異なります。

一般的な賃貸物件では、退去連絡を受付けた日から「家賃は日割り計算」(物件によっては月割りという所もあります)に切り替わります。


例えば、4月15日に「退去日」に指定した場合は、3月中までの家賃は「通常通りの家賃」となりますが、4月分に関しては「15日間分の家賃」=日割り家賃となります。もし退去月の家賃を「少しでも浮かしたい」のであれば、退去日を「月初」にすることで、日割り家賃分を抑えることができます。



4.退去時における室内掃除は?

退去時における室内掃除は?

退去時における室内清掃に関しては、退去後に「ハウスクリーニング」が入りますので、丁寧に掃除をしなくても大丈夫ですが、もし可能であれは「掃除機をかけて」頂けると助かります。


なお、退去時に行われる「退去精算」で、お客様が不利にならないためには、退去日までに「換気扇」は一度掃除をされることをおススメします。


キッチン換気扇は、高い位置にあるので、そう簡単に掃除をすることもないと思いますが、ただ契約上において「通常のハウスクリーニングで除去不能な換気扇の油汚れ」があると、別途費用を請求されてしまう可能性があります。


ただ実際にこのようなケースが発生するのは、ごく稀であるため、最低でも1年に1回換気扇の掃除をされていれば、まず問題はないはずではあるもの、トラブルを避けるためにも、簡単で結構ですので、掃除をされておくと「安心」できます。



5.下手な原状回復をしてもダメ

下手な原状回復をしてもダメ

退去される時には「室内を原状回復」をしなければならないことになっています。

もし原状回復に戻すことができない場合、その原因が誰にあるのかを、管理担当者が確認します。


原状回復に関して、お客様責任となってしまうのは「故意過失による破損や汚損」があった時のみで、よくあるケースとしては、「画鋲以上の大きさの穴をあけてしまった」「荷物を運んでいる時、誤ってものを落としてしまい、フローリングを傷つけた」「お子さんが壁に落書きをした」などがあります。


破損や汚損をしてしまった場合、無理に修繕をしようとすると、かえって退去後に行うリフォームに支障をきたしてしまうこともあるので、そのままの状態にして頂けると助かります。


これはごく稀にあるのですが、入居中に「内装などを破損」させてしまい、退去費用を抑えるために、お客様自身で「補修をされる」方がいます。ただ素人の方が補修を行っても、その個所は「バレてしまう」ため、補修をしたとしても「退去費用は支払っていただく」ことになりますので、注意が必要です。



6.まとめ

基本的に、解約日の数日前に「お客様と管理担当者」が、室内において「退去立ち合い」を行い、その場で「退去精算の見積書」を作成し、双方が合意した場合、サインをして頂き、後日精算して頂ければ、完了となります。


コロナ禍の影響が長引いていることもあり、最近では「退去立ち合い」をせずに、先にお客様の方が「引越しを完了させて、契約時に支給されたカギを返却」し、後日担当者がマスターキーを使用し、室内確認を行い、退去精算書類作成→お客様に提示することになるので、今までと比べると、完了するまで時間が経過してしまいます。


もしお客様の方で「その場で退去精算をしてほしい」と希望される場合には、退去連絡をされる時に、その旨を担当者に伝えていただくと、予定を組んで対応することが可能となります。詳細に関しては、管理会社までお問い合わせください。



 

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