転勤や就職などにより、現在入居している賃貸物件を退去しなければならないときには、管理している管理会社に連絡をしなければなりませんが、退去する際には一定のルールがあり、連絡したからといってすぐに退去することはできません。
今日のブログは賃貸退去する際の流れと注意点についてお話していきたいと思います。
目 次
1.賃貸退去連絡は1か月前が基本
2.退去する月の家賃は日割り家賃
3.退去する際のごみについて
4.退去立ち合いについて
5.まとめ
1.賃貸退去連絡は1か月前が基本
現在入居している賃貸物件を退去する場合、退去する1か月前までに管理会社まで連絡をすることになっています。
連絡先は基本的には、管理会社支店もしくは退去管理している退去センターなどとなっています。詳細は賃貸借契約書に記載されていますので、そちらをご覧いただくか、もしくは管理会社まで直接ご連絡してください。
後日管理会社から「解約通知書」が届きますので、必要事項を記入・返信し、退去日までに室内にある荷物をすべて移動させて、お部屋を空の状態にしてください。
2.退去する月の家賃は日割り家賃
退去される場合、家賃は「日割り計算」に切り替わります。
例えば家賃6万円のお部屋にご入居していて、5月10日に退去される場合、5月分の家賃は2万円になります。尚、共益費や駐車場代に関しても「日割り計算」となります。
もし、退去される日を調整できる方は、できる限り月初に「退去日」を設けることで、日割り家賃を抑えることができます。
3.退去する際のごみについて
退去されるとき、どうしてもごみは出てしまい、中には粗大ごみまでも出てしまうことはよくあることですが、退去時お客様のお部屋から出るごみに関しては、原則としていお客様自身で対応していただくことになっています。
引っ越しの際に発生してしまうごみは、通常のごみ出しのごみと比べると数倍以上になってしまい、そのごみを普段通りにおいてしまうと、ごみ置き場があふれかえってしまう恐れがあるので、引っ越しの際に発生するごみは、収集センターなどに各自でもっていってください。
「残していっても大丈夫」という安易な気持ちで、ごみを「室内」または「ごみ置き場」に放置しておくと「残置物」扱いとなり、退去請求時「ごみ処分料」が加算される恐れがありますので、十分注意してください。
4.退去立ち合いについて
退去日当日は、空になったお部屋で管理会社担当とお客様との間で、退去立ち合いを行います。
入居中に、お客様が故意に壊してしまった部分があった場合には「修繕費用」が発生する可能性がありますが、入居期間が長かった場合には、逆に減価償却が終了していることを理由に、退去費用が掛からない場合もあります。後日新居先に、管理会社から「退去費用の請求書」が届きますので、指定日までにかかった費用分を準備しておいてください。
また、賃貸借契約書を交わすとき「特約事項として室内クリーニング費用を退去精算するときに支払う」武重の記載があった場合には、退去費用の中に含まれますので予めご了承ください。
なお、現在新型コロナウイルスの影響により、管理担当者立ち合いによる退去立ち合いを行っていないところがあります。基本的にはお客様がお部屋のカギを管理会社に返却したのち、後日担当者が室内確認をして、退去費用計算を行い、請求書を新居先に郵送するので、通常の退去立ち合いより時間がかかる傾向となっています。
5.まとめ
賃貸退去する際は、退去される日から1か月前までに連絡することになっていますが、もしお客様のほうで急に予定が変更となり、退去日を延期もしくはキャンセルしたいと申し出ても、原則として延期・キャンセルは受け付けていません。
退去連絡をする際には、解約される日をよく確認したうえでご連絡ください。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#賃貸 #退去 #賃貸借契約
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