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執筆者の写真GRACE LOYAL ELEGANT ROOM

賃貸退去時における室内クリーニング費用を支払いたくない。抜け道はあるの?


賃貸物件においては、退去時「原状回復に戻す」ことが求められています。

借主の過失や故意によって、設備や内装が破損・汚損させてしまった場合には、修繕費用を支払わなければなりませんが、これとは別に退去時には「室内クリーニング費用」が発生します。


賃貸借契約書には、室内クリーニングに関する記載があります

室内クリーニングとは、退去後に次に部屋を借りる方に「気持ちよく使っていただく」ため、清掃業者さんによる本格的な室内清掃を行ってもらい、市販の洗剤では落としきることができない汚れなど、きれいにしてもらうの。

この費用に関しては、ほぼ全ての賃貸物件において契約書に記載がされており、借主側が退去時に支払うことになっています。


室内クリーニング費用は、お部屋の大きさによって金額が異なっていて、また清掃業者さんに関しては、オーナーさん(管理会社)が指定した業者さんを使うことになっているので、借主側が清掃業者に委託させることはできません。



室内クリーニングに関しては、入居期間中に「きれいに使用していた」としても、100%の確率で費用発生してしまうものであることから、借主側としては「退去時になんとか室内クリーニング費用を抑えたい」と、ふと考えてしまい退去立ち合い時に、担当者に「室内クリーニング費用を安くしてほしい」と交渉したくなってしまいます。



退去時に室内クリーニング費用支払いを拒否することはできません。

室内クリーニング費用に関する交渉などに関しては、一切行うことができません。


その理由は契約時に「室内クリーニングを支払う」ことに同意をしているからです。


賃貸借契約を結ぶ際には「宅地建物取引士」の資格を有する担当者から、賃貸借契約に関する詳細な説明を必ず受けることになっています。


その際に…

●退去時に室内クリーニングを支払うことについて、契約書に記載がある。

●室内クリーニングに関する説明および借主同意を得ている。

以上、退去時に室内クリーニング費用に関して拒否をすることは、できないことになっています。


基本的に、退去時に発生する室内クリーニング費用に関して「同意」されている方が圧倒的に多いのですが、ただごくたまに「室内クリーニング費用」を支払いたくはないと主張される方も、現実にはいます。


ではもし、退去時に「室内クリーニング費用」の支払いを拒否し続けてしまうと、管理会社ではどのような対応をとるのでしょうか?


管理会社が家賃保証会社に代位弁済をした時点で、所謂ブラックリストに掲載されてしまいます。

現在では、契約時に「家賃保証会社」に加入することが必須となっていることから、家賃保証会社を利用されている方に対しては、管理会社は家賃保証会社に「室内クリーニング費用」を支払っていただく対応(代位弁済請求といいます)をとり、後日家賃保証会社から「室内クリーニング費用」請求を受けることになります。


代位弁済請求をされた時点で、所謂ブラックリストに掲載されてしまうことにつながってしまいます。

家賃保証会社が信用情報機関に、信用情報を記載してしまうと、今後のお部屋探しができにくくなり、入居審査が厳しいところでは、ブラックリスト掲載されていただけで入居拒否判定を下してしまいますので、室内クリーニング費用を支払わないと、今後の生活に支障をきたす恐れがあります。



最後となってしまいましたが、賃貸借契約書において「室内クリーニング」に関する記載があり、契約時に口頭で説明を受け・同意をしている以上、支払い拒否をすることはできませんし、また抜け道もありません。必要経費という感覚で支払うしか方法はありません。




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