賃貸物件を退去する際、原状回復に戻さなくてはなりません。
基本的に退去日に、管理会社担当者と契約者様が物件立ち合いをされて「退去に関する手続き」を行い、その場で退去費用を計算し、後日管理会社が指定する口座に送金して終了となります。
現在、新型コロナウイルスの影響によって、退去立ち合いをされない物件が多く、当物件を管理している管理会社においても、退去日までにお客様が室内から退去され(鍵は施錠して返却となります)後日担当者が室内確認する形となりますので、退去費用精算が確定するまで少しだけ時間がかかります。
賃貸物件では、経年劣化が理由による設備な内装の劣化は、退去費用には含まれませんので、室内をきれいに使用していた場合、退去費用が高額になることはまずありませんが、室内を雑に使用していると、知らず知らずのうちに「故意による破損個所が多く」なっていくことから、退去費用が高額になる恐れもあり得ます。
ここで気になる点は、もし退去費用が高額なって支払うことができない場合、管理会社ではどのような対応をとるのか?この点について解説していきます。
1.退去費用に必ず含まれている項目とは?
退去費用は、入居期間中にお客様が「故意・過失」によって破損や汚損させてしまった内装や設備の修繕費用+賃貸借契約の特約事項に含まれている項目といった構成となっています。
お客様が故意・過失によって発生させてしまった「破損」「汚損」に関しては『減価償却』で計算されず、全額自己負担となってしまうので、室内をきれいに使用していた方なら、まずこの部分で請求を受けることはありませんが、問題は特約で退去時に支払うことを明記されているものに関しては、たとえ室内をきれいに使用していたとしても、費用が発生してしまうので、敷金を預け入れていない限り、退去費用が無料になることはあり得ません。
特約事項に明記されている内容とは?
・室内クリーニング
・和室部屋がある場合は、畳及び襖の交換費用
上記2点に関しては、退去時に費用を支払うことを契約時に仲介会社から説明を受けた上で、署名・捺印をしている以上、この費用の支払いを免れることは絶対にできません。
敷金を預け入れている方は、敷金から退去費用を相殺され、故意過失による修繕費用の支払いがほぼない方は、敷金は全額とは言えませんが返金されます。一方敷金を預け入れていない場合には、全て実費となってしまいますので注意が必要です。
2.退去費用を支払わないと、どうなるの?
退去費用を支払わないと、どうなるかについてですが、結論から言うと「必ず支払っていただく」ことになります。
大手管理会社物件に入居されていた場合、ガイドラインに遵守した精算を行っていることから、退去費用が高額になった場合の殆どは、お客様の故意・過失が原因と思われますので、まずトラブルになることはあまりないと思われますが、もし期日までに退去費用を支払っていただかないと、まず「緊急連絡先」や「連帯保証人」に連絡をして、支払ってもらうように督促をかけます。
契約時に連帯保証人をつけている場合には、連帯保証人が契約者に代わって債務を支払うことになりますが、緊急連絡先に指定されている方には、債務を支払う義務が発生しないので、あくまでも契約者様に連絡をして頂くだけとなりますが、ただ何度も連絡しても応答がない場合には、管理会社は次の手段に打って出ます。
近年では大手管理会社ではもちろん、街の不動産屋さんが管理している物件においても、入居時に「家賃保証会社」に加入することを必須としていますが、退去費用を支払う意思がない場合には、管理会社は家賃保証会社に「代位弁済請求」を行い、退去費用を支払ってもらうことができますので、今後の対応は「家賃保証会社」が行うことになります。
3.まとめ
賃貸物件において、退去費用が高額なるケースの殆どは「掃除を全く行わないことによる設備劣化」「故意過失による設備破損や汚損」であり、入居中丁寧に使用して頂ければ、退去費用は「室内クリーニング」ぐらいのみとなるので、退去費用が高額になることはまずありません。
なお、管理会社が家賃保証会社に「退去費用に関する代位弁済請求」を行った時点で、お客様の情報は「信用情報機関」に掲載される恐れが出てきます。もし掲載されてしまうと、次の物件探しをしようと思っても、入居することができない恐れが出てくるので、注意が必要です。
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