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執筆者の写真GRACE LOYAL ELEGANT ROOM

賃貸退去費用は、破損や汚損などが多くない限り、高額になることはまずありません。


賃貸物件では、退去時に「原状回復」に戻さなくてはならないことになっています。


もし原状回復に戻すことができない場合、借主:お客様/貸主:オーナーさんのどちらかが支払うことになりますが、原状回復に戻さなくてはならない場合、どちらが費用負担しなければならないのか、明確なルールがあります。


大前提となるのが、時間の経過と共に発生してしまう「損耗」については、日常生活上において、どうしても発生してしまうものであるので、これに関しては、貸主であるオーナーさんが「原状回復費用」を支払うことになっていて、100%借主負担となってしまうのは、入居期間中に「故意過失によって発生した破損や汚損」部分のみ。


つまり、破損や汚損がなければ、退去費用が高額になることは「まずない」といっても過言ではありませんが、ではもし退去費用が高額になってしまう場合、どのようなケースが考えられるのでしょうか?



 

目 次

1.退去費用の計算方法

2.室内で換気不十分な状態で、タバコを吸っていた場合

3.掃除を怠けていた結果、キッチン汚れが取れなくなった

4.破損や汚損したことを報告しなかった

5.ペット不可物件で、ペットを無断飼育していた

6.まとめ

 

1.退去費用の計算方法

退去費用の計算方法

賃貸退去費用の計算方法は、賃貸借契約書(特約)において「退去時における室内クリーニング費用が借主負担」となっている場合には、退去費用に室内クリーニング費用が含まれています。敷金を入居時に預け入れていた場合には、敷金相殺はできます。これに入居期間中に発生した「故意過失による破損や汚損」があった場合には、それらも含まれることから、退去費用を計算式にすると、下記のようになります。


退去費用=敷金−(室内クリーニング費用+入居者過失による修繕費)


借主責任における破損や汚損があった場合、破損や汚損があった個所のみを直すのではなく、交換が必要となった場合には、破損や汚損箇所全体の面部分に対して、費用請求しますので、破損や汚損箇所が複数にあると、退去費用が高額になる恐れが出てきます。



2.室内で換気不十分な状態で、タバコを吸っていた場合

賃貸物件の室内において、換気不十分な状態でタバコを吸ってしまうと、壁紙にヤニが染みついてしまったり、黄ばみが発生してしまいます。


長期にわたって換気不十分な状態でタバコを吸ってしまうと、壁紙自体がきれいであっても、ニオイをとることができなくなってしまうので、この場合「ニオイが取れなくなってしまった壁一面を交換」することになり、またニオイが取れなくなった壁が複数あると、㎡数が多くなることから、退去費用が高額になってしまう可能性が出てきます。


また、エアコンが設置されている部屋において、換気不十分な状態でタバコを吸った場合エアコン内部に「タバコのニオイ」がついてしまう恐れがあり、ニオイがきつくなってしまうと、退去後に行われる「室内クリーニング」では対応することができなくなってしまうので、追加費用が発生することもあります。



3.掃除を怠けていた結果、キッチン汚れが取れなくなった

キッチンを使うとなると、どうしても油汚れが、キッチン周りについてしまうので、後片付けの際には、掃除をしないと汚れがつきやすくなってしまい、落とすことができなくなってしまう可能性があります。


キッチン周りはもちろんですが、定期的に換気扇掃除をされている方は、退去時において追加費用が発生することはありませんが、ただ掃除を怠けていた結果、通常の洗剤では汚れが落ちないと分かった時には、退去精算時において「追加費用」が発生することが出てきますので、特に水回り部分は「汚れがつきやすい」ので、定期的な掃除は忘れずに行ってください。



4.破損や汚損したことを報告しなかった

入居期間中に発生した「軽微な破損や汚損」に関しては、退去立ち合い時の時に精算対応することが可能となりますが、ただ重度な破損や汚損については、放置しておくと「建物的によくない」場合もあるので、そのような時には必ず連絡することになっていますが、ただごく一部の方は、それすらも放置していることがあります。


ただ、たとえ放置していたとしても、退去時には全てわかってしまい、破損や汚損箇所が多く、ひどい状態であった場合には、当然退去費用が高額になってしまいます。


これは実際に当物件であった事例ですが、とあるご入居者様が「壁や設備」に破損を繰り返していた結果、退去費用が合計で40万円近くなったことがありました。これは明らかに借主の故意による破損や汚損が原因ですので、致し方がない事ではありますが、管理担当者からの報告によると、壁の破損は「殴った形跡」が認められ、一部の壁は石膏ボードまで貫通していたとのことだったので、修繕費用がどうしても高額なってしまったとのことでした。



5.ペット不可物件で、ペットを無断飼育していた

ペット不可物件で、ペットを無断飼育していた

ペット不可物件において、ペットを飼育することは厳禁となっています。

もし、ペットを一時的とはいえ、室内に入れてしまうと「重大な賃貸借契約違反」となり、「即契約解除」となるばかりか、室内の内装や床などは「全て新調」しなけれればならず、この費用は全額借主負担となってしまうことから、退去費用がものすごく高額になってしまいます。


なお、ペット不可物件において、ペットを一時的に室内に入れてしまったことに対して「知りませんでした」は一切通用しません。その理由は「契約時において、宅地建物取引士の資格を持つ担当者」から、契約書に関する説明を受け、契約書に署名捺印をしている以上、言い訳は一切通用しませんので、ペット不可物件においては、一時的でも室内に入れる行為は認められません。


6.まとめ


賃貸の退去費用に関して、入居者様からは「退去費用が高くなるのでは?」と、不安に感じている方がいますが、ただ入居期間中に「破損や汚損」等をしなければ、退去費用が高額になることはまずないと言っても、過言ではありません。


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