ファミリー向け賃貸物件においては、小さなお子さんがいる場合が多いのですが、よくあるクレームのひとつに、賃貸駐車場において遊んでいることがあります。
賃貸駐車場は、そもそもご入居者様の車を停めるためにあるものであり、お子さんたちが遊ぶところではありませんので、ご入居者様の中には「もし車に傷をつけられてしまっては困る」といって、つい子供たちに注意をしたくなってしまいがちになります。
この場合、どのような対応をすればいいのでしょうか?
①子供たちの遊び方がどのようなものか?
駐車場で子供たちが遊んでいる場合、子供たちがどのような遊び方をしているかで、注意の仕方が異なってきます。
例えば、ボールを使ってサッカーのミニゲームなどをしていたり、又は野球のバットとボールを使ってバッティングなどを行っていれば、当然停めてある車にボールが当たる可能性が出てきます。もしこのような行為をしてしまえば、車に傷をつけられてしまうのは時間の問題であり、入居者様同士における人間関係にまで、悪影響を及ぼしかねません。
もしこのような行為を行っていれば、当然注意の対象となります。
その一方で、ボールなど凶器になりそうなものを使用していないで、遊んでいる場合、管理会社やオーナーさんの判断によりますが、許容範囲として捉えることがあります。
②注意はあくまでも管理会社の仕事です
もし、子供たちがボール遊びをしていて「危なくて困る」場合には、管理会社にご相談ください。
管理会社に連絡をする際には…
・何時ごろ?
・遊んでいる人数?
・どのような遊びをしていたか?
・子供たちの中に入居者様のお子さんはいる?
詳細な情報がお分かりの場合、その旨も一緒にお話しして頂くと、管理会社も対応がしやすくなります。
ここでカギとなるのは、ご入居者様がお子さんに「注意」をするのはやめてください。
昔なら大人が子供に注意をするのは「当たり前」でしたが、今の時代にこのようなことを行うと、かえって人間関係が悪くなってしまう可能性がありますので、直接注意はやめてください。
管理会社では、お客様から相談を受けた内容が「管理上問題がある」と判断した場合、各世帯に「通知文」を配布して、ご入居者様の方から直接お子さんたちに注意をして頂きます。
これでしばらく様子を見て、もしこの状態が続いている場合には、子供たちが遊んでいそうな時間帯に、管理担当者が現地に行って「直接注意」をするか、ご入居者様に直接連絡を取って、遊ぶ行為を慎んでもらうように注意喚起を行います。
③最終手段は、オーナーによる禁止命令
通常のクレームに関しては、通知文&管理担当者の注意によって、殆どは解決しますが、ごくわずかではありますが、何度も注意してもダメな場合が出てきます。
もし今回取り上げた、駐車場におけるお子さんの遊びに関して、注意喚起を何度も行ってもお子さんたちが遊びを続けていた場合には、最終手段で「オーナーによる禁止命令」を出すこともあります。
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