賃貸物件における修繕費用分担は、明確に定められています。
経年劣化が理由と思われる設備不良、故障に関しては貸主(オーナー)が修繕費用を出すことになっています。例えばご入居期間中における「換気扇の不具合」「トイレのボールタップ劣化」などはよくあることですが、これらは「部品劣化」が原因で不具合を起こしてしまうことがわかっているので、ご入居期間は一切関係なく、貸主(オーナー)が全額修繕費用を支払うことになってます。
一方、借主(ご入居者様)負担となるものに関しては、原則として「故意による破損」をした場合のみとなります。
故意による破損とは、例えば「家具を移動中、フローリングに傷をつけてしまった」「壁紙に大きな穴をあけてしまった」など、ご入居者様が原因と思われるものに関しては、退去時に精算をしなければなりません。
では、室内でタバコを吸いつづけていたことによって…
「壁紙が黄ばんでしまった」
「タバコのニオイが取れない」
といった現象が発生した場合、壁紙自体は特段破損していないことから「経年劣化」の判断になるかというと、そういうことではなく、これは故意によってこのような現象が発生したという理由で(室内のニオイ状況を確認しなければ何とも言えませんが)壁紙交換をしなければならず、その費用は借主(ご入居者様)負担となります。
壁紙の減価償却は6年。
実はご入居期間が長いほど、退去費用は抑えられる(故意でないことが条件となりますが)のですが、ただタバコの煙が原因によって発生した「壁紙の黄ばみ」「ニオイ」は減価償却の対象外となります。
入居時に「敷金」を預け入れていた場合、敷金から修繕費用を支払うことになるので、室内空間が大きければ、その分費用もかさんでしまうので、場合によっては敷金が返金されないどころか「追加費用が発生」する可能性が高くなります。
では愛煙家の方が室内でタバコを吸う場合、どこで吸えばいいのかというと…
キッチンにある換気扇
の近くで吸うか、もしくは外で吸うしか方法はありません。
換気扇近くで吸うことにより、ニオイを排出してくれるので、ニオイが室内空間に充満することはありません。またベランダなどで吸えばいいのでは?と思われると思いますが、近年ではタバコを吸わない方の割合が増えてきているので、これも場合によってではありますが、クレームになってしまう恐れが十二分にあります。
ですので、換気扇近くで吸えない方は、外で吸うしか方法はありません。
賃貸の退去費用は、できる限り抑えたいところ。
タバコのヤニが原因による壁紙の汚れは、注意すれば退去時に精算になる確率は圧倒的に少なくなります。余計なお金を出さないためには、やはり換気をしない状態での室内たばこは、やめた方が賢明です。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#タバコ #退去費用 #修繕費用
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