賃貸物件を探される時には、どの方であっても「賃貸サイト」等を活用されるケースが多いと思います。一般的に賃貸物件を募集している場合には、賃貸サイトに掲載することになりますが、ただ内見予約をしたいと思い、仲介会社に連絡したら「残念ながらその物件は内見することができない」と断られることがあります。
募集をしているのに内見ができないのには、理由が必ずありますが、お部屋探しをされている大多数の方は、その理由をあまり把握していない傾向です。
そこで今日のブログは「募集をしている部屋でどうして内見ができないのか」、その理由について説明いたします。
目 次
1.新築物件
2.退去連絡が入った
3.入居申込が入った
4.内見なしで部屋を決めるリスクとは?
5.まとめ
1.新築物件
一派的な賃貸募集方法は、現在入居されている方が「退去連絡」を行い、受理した日から行いますが、新築物件の場合「建築段階」から募集を行っているので、当然室内確認をすることができません。
もし室内確認をしたいのであれば、建物完成後になってしまうものの、ただ新築物件は「建物完成前に埋まってしまう」のが多いため、内見をしたいから「建物完成後に内見予約」をしても、場合によっては間に合わない可能性が出てきます。
2.退去連絡が入った
都合によって、原罪入居している部屋を退去しなければならない場合、管理会社に「退去したい旨」の連絡を行わなければなりません。
管理会社が退去連絡を確認・受理した日より、再募集が始まりますが、ただし賃貸借契約において、大多数の物件では「退去は1か月前までに連絡」することになっていることから、現在募集中の部屋においては、まだ居住されている可能性があります。
居住中のお部屋に関しては、原則としては内見することができません。しかし、現入居者様の許可が出れば、内見ができないワケでもありませんが、ただ実際「内見OK」を出してくれる方は、ごく稀であるので、大多数の物件では「退去後」となります。
それでは、退去後すぐに内見ができるのかというと…
退去後、お部屋の使用状況によっては「リフォームなど」を行わなければならず、さらに室内クリーニングを行わないといけないことから、お部屋によっては退去リフォーム工事などに数週間ぐらいの時間がかかってしまうので、内見は難しくなります。
(賃貸サイトでは「入居欄」に〇月上旬といった表記がされているので、そちらを参考にして頂くと、わかりやすいと思われます)
ただ、お客様の方で「工事中でもいいから内見させてほしい」と申し出があった場合で、オーナーさんや管理会社がOKを出せば、内見は可能です。
3.入居申込が入った
賃貸業界においては、お客様が仲介会社指定の「入居申込書」にサインをした時点で、一旦お部屋募集を停止します。
ただ、入居申込書にサインをしたからといって、賃貸サイト上におけるお部屋情報がすぐに閲覧ができなくなるわけではなく、募集停止手続きを行っても、タイムラグの影響もあるので、1日ぐらいは表示されてしまいます。
もし入居申込が入った部屋において、別の方が「内見申込」を以前から行っていたとしても、入居申込をされた方が「最優先」となり、すぐに入居審査が行われます。入居審査が無事に終わると、余程のことがなければキャンセルされることもないので、そのお部屋は完全に募集停止となってしまいます。
4.内見なしで部屋を決めるリスクとは?
一年の中で、3月は「進学」「就職」「転勤」が重なるので、多くの方がお部屋探しをされます。今すぐにお部屋を決めたい方は「即入居可物件」(契約手続きが完了すれば、すぐに入居ができる物件)を中心に探されますが、ただ「人気エリアにある」「築年数が浅い」物件は、すぐに埋まってしまう可能性があり、実際「タッチの差で埋まってしまう」ということも、決して珍しくはありません。
内見予約をして内見を行おうとしても、別のお客様が「入居申込」をしてしまえば、その方が最優先となってしまうことから、「それならば内見せずに契約すればいい」という考えが浮かんできますが、ただ公開しないためにも「実際の目で室内を確認」してから、お部屋を決めるべきです。
理由①:奥行などが確認できない
最近では「コロナ禍」ということもあるので、オンライン形式で「内見」される方が多くなってきていますが、ただオンライン上では「室内の奥行」を確認することができません。
室内の奥行に関しては、仮に担当者がしっかりと説明したとしても、担当者が感じた奥行きと、お客様が想像している奥行きとでは「差異が発生」する可能性が高く、もしお客様が想像していた奥行きとは「違っていた」場合、部屋全体が窮屈になってしまうこともあるので、可能であるならば、現地確認は行うべきです。
理由②:現況優先
賃貸サイトで見た部屋の写真と、実際の部屋では「大きな差異」が発生していることは、あり得ることです。特に退去後にリフォームを行う部屋においては、リフォーム前の部屋とは違っている可能性があります。
理由③:物件周辺環境を確認できない
賃貸サイト上においては、物件周りに関して詳細を把握することができません。特に内見した部屋において「トラブルが多い」場合、告知義務の対象物件となってしまう可能性があり得ますが、内見せずにそのまま契約してしまうと、入居後トラブルに巻き込まれてしまう可能性が高くなってしまいます。
さらに、賃貸借契約が成立してしまうと、入居後にトラブルに巻き込まれてしまい、キャンセルしたくても「キャンセルすることが不可」となってしまい、どうしても嫌だという場合には、解約手続きをしなければなりません。
この場合、支払われた初期費用の殆どは「返金」されず、さらに退去後に「室内クリーニングを行う物件」では、入居期間問わずに「室内クリーニング」を行うことになってしまい、その費用は借主負担となってしまうので、要注意となります。
5.まとめ
いかがだったでしょうか?
賃貸物件において「内見ができない部屋」とは、「新築物件を建設中」「退去手続きが完了しているが、現在居住中」「退去リフォームがまだ完成していない」「他の方が入居申込を行った」場合のみであり、賃貸サイト上に「即入居可」と表記されてある物件では、すぐに内見することは可能です。
ただし、即入居可物件であっても「他の方が入居申込」をしていて、タイムラグの問題で物件募集を行っている可能性があることから、特に3月中にお部屋を決めたい方は、気に入った物件があれば、すぐに内見予約を行い「直感でこの部屋に入居したい」という物件を見つけた場合においては、内見前に入居申込ができる「先行申込」を先に行えば、事実上の仮押さえが可能となりますので、おススメです。
(ただし先行申込は、おひとり1件までしかできません)
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