賃貸物件を探される時、賃貸サイトなどを確認された上で、内見予約等をされると思いますが、その時気になるのが「募集している部屋において「敷金が設定されている」かどうか?」ではないでしょうか?
敷金が設定されてあると、必然的に「初期費用が上乗せ」されるので、契約時においては「頭が痛くなってしまう」反面、退去時における退去費用を抑える効果があります。
一方、敷金が設定されていないと、契約時においては「余分な費用」を支払わずに済みますが、退去費用が高額になってしまうといったイメージが強くなってしまいます。
では、実際の現場において「敷金設定」がされている物件に入居した方が「オトク」になるのでしょうか?
目 次
1.敷金とは一体何?
2.最近の敷金市場とは?
3.敷金支払っても全額返金されない。なぜ?
4.まとめ
1.敷金とは一体何?
敷金とは一体どのような費用なのかについて、お伝えさせてもらいます。
敷金とは、契約時に支払う費用のひとつであり、原則としては「退去時に返金」されます。
ただし…
①入居期間中における「家賃滞納」「夜逃げ」をした場合
②入居期間中において、借主責任における「破損や汚損」をしてしまった場合
においては、敷金より相殺されてしまいます。
また敷金が設定されている場合、どのくらい費用を支払わなければならないのかについては、物件ごとで相違はあるものの、一般的な敷金の相場は「家賃1か月」が多く、ペット可物件においては「家賃2~3か月分」と多少高い設定となっています。
2.最近の敷金市場とは?
最近の賃貸市場においては、築年数が浅い物件/ペット可物件以外においては、敷金設定をしていない物件の方が圧倒的に多いです。
どうして「敷金無料物件が多く」なってきたのかというと、その背景には「初期費用を抑えたい」と考えている方と「入居の客付け強化のため、敷金をあえて設定しない」と考えているオーナーさんとの利害が一致していることが大きいと言われています。
また、近年の傾向では、お部屋を借りられる方が「退去費用を抑えるために、入居期間中室内をきれいに使っている」「家賃保証会社の利用増加で、敷金を設定する意味合いが少ない」ので、敷金無料物件は今後増加するものと思われます。
3.敷金支払っても全額返金されない。なぜ?
契約時「敷金を預け入れた」場合で、入居中「借主責任における破損や汚損」がなければ、敷金は「全額返金」されるはずですが、ただ契約内容においては、一部のみが返金されてしまいます。
どうしてこのような現象が発生してしまうのかというと、賃貸借契約書の特約事項に「退去後に行われる室内クリーニング費用は借主負担」とするとあった場合、退去時に室内クリーニング費用を支払わなければならず、この費用は「お部屋の広さによって金額は異なるものの、定額」となっているため、もし敷金を預け入れていた場合には「相殺」され、残金があった場合には、お客様に返金されます。
ただ近年においては、一部管理会社物件では「初期費用の中に室内クリーニング費用」が含まれていることがあるため、この場合においては、退去時において「借主責任における破損や汚損がない」と認められれば、敷金は全額返金されます。
4.まとめ
お部屋探しの際、「敷金は預け入れたほうがいいのでは」といった考えが浮かんでしまいますが、ただ入居期間中において「室内をきれいに使用」して頂ければ、退去費用が高額になることは「まずありえない」ので、もし入居費用を抑えたいと考えている方は、敷金なしでも十分OKだと思います。
また敷金が設定されている物件であったとしても、物件によっては「交渉で敷金無料」にしてもらえる可能性があるので、室内をきれいに使える自信がある方は、交渉してみる価値は十分アリです。
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